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大阪市旅館業法の施行等に関する条例の一部改正(案)

2026年5月15日

ページ番号:676751

案件名

大阪市旅館業法の施行等に関する条例の一部改正(案)に係るパブリック・コメントを実施します

計画等の概要

 大阪市は、旅館業法に基づき平成15年2月に「大阪市旅館業法の施行等に関する条例」(以下「条例」という。)を制定しており、条例では旅館業法の施行に関して必要な事項として、施設の構造設備基準や衛生措置基準を定めるとともに、施設の近隣住民の安全で安心な生活を確保するため、営業者が講ずべき措置等を定めています。
 本市において住宅を活用した宿泊事業、いわゆる「民泊」については国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(以下「特区民泊」という。)による施設が多数を占めていますが、騒音やごみ等に関する近隣住民とのトラブルが多発していることから、令和8年5月29日をもって新規受付が終了となります。
 特区民泊の新規受付終了後、民泊を検討している事業者が旅館業法に基づく許可を取得し、特区民泊と同様の事業を行っていくことが想定されることから、騒音やごみ等に関する近隣住民とのトラブル発生の未然防止を目的として条例を一部改正することで、より安全で安心な生活環境の確保を図ります。
 つきましては、条例の改正(案)について、パブリック・コメント手続に関する指針に基づき、市民の皆さまから広く意見を募集します。

添付資料

意見受付期間

令和8年5月19日~令和8年6月18日

担当局等

健康局生活衛生部生活衛生課

公表資料の閲覧・配架場所

健康局生活衛生部生活衛生課(大阪市役所2階)
保健所環境衛生監視課旅館業指導グループ(船場センタービル1号館地下1階)
市民情報プラザ(大阪市役所1階)

下の様式をダウンロードし、記入の上ご応募ください。

送付による応募先

〒530-8201
 大阪市北区中之島1-3-20(大阪市役所2階)
 大阪市健康局生活衛生部生活衛生課環境衛生グループ

ファックスによる送付先(ファックス番号)

06-6202-6967

電子メールによる応募先

窓口提出先

大阪市健康局生活衛生部生活衛生課環境衛生グループ(大阪市北区中之島1ー3-20 大阪市役所2階)

備考

窓口への提出は午前9時から午後5時30分までとなります。(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)

注意事項

・電話でのご意見は受け付けておりませんのでご注意ください。
・ご意見に対する個別の回答はいたしかねますのでご了承ください。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市健康局生活衛生部生活衛生課環境衛生グループ
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
電話: 06-6208-9981 ファックス: 06-6232-0364