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大阪市生活保護法施行細則の一部改正について

2024年2月21日

ページ番号:619878

案件名

大阪市生活保護法施行細則の一部改正について

概要

 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(以下「生活保護法等」という。)により、医療機関が医療扶助のための医療及び支援給付を行うには、生活保護法等による指定を受ける必要があります。
 本市では、これまで生活保護法等による指定を受けるには保健福祉センター所長を経由して、市長に申請書を提出しなければならないとしています。今般、令和5年7月1日付けで生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号)の一部改正が行われ、生活保護法における指定医療機関に係る指定等の申請について、健康保険法(大正11年法律第70号)における保険医療機関等に関する指定等の申請と同一の契機をもって行う場合には、地方厚生(支)局を経由して都道府県知事(指定都市等にあっては市町村長)に行うことができることとなりました。
 上記の申請方法の変更により、地方厚生(支)局から直接指定医療機関の指定等の事務を行っている福祉局へ申請情報が連携されることとなり、保健福祉センターを経由する申請が大幅に減少したことを受け、令和6年4月1日より事務の効率化等を図るため、指定医療機関に係る指定等の申請については保健福祉センター所長を経由せず直接市長あてに申請書を提出させることとし、また、保健福祉センター所長を経由して申請書等を提出しなければならないこととしている指定介護機関、指定施術機関及び指定助産機関の指定等の申請等についても同様とするため、本件規則の一部を改正するものです。
 つきましては、「規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針」に基づき、本件規則の改正案に関する意見公募について、次のとおり実施いたしますので、市民の皆様のご意見をお寄せください。

内容(案)及び関連資料

意見受付期間

令和6年2月21日~令和6年3月21日

結果公表日(予定)

令和6年3月25日

担当局等

福祉局

閲覧場所

(1) 福祉局生活福祉部保護課(医療グループ)(大阪市役所2階北)
(2) 市民情報プラザ(大阪市役所1階)
(3) 福祉局ホームページ

意見の応募方法

送付、ファックス、電子メール、持参のいずれかの方法により、令和6年3月21日(木曜日)までに福祉局生活福祉部保護課医療グループへ提出してください。
 なお、様式は問いません。

送付による応募先

〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号
大阪市福祉局生活福祉部保護課(医療グループ)あて
(令和6年3月21日(木曜日)必着)

ファックスによる応募先(ファックス番号)

06-6202-0990

電子メールによる応募先

窓口提出先

大阪市北区中之島1丁目3番20号
大阪市福祉局生活福祉部保護課医療グループ(市役所2階北)

注意事項

(1)書式は自由です。ただし、提出いただいたご意見の内容を確認させていただく場合がありますので、連絡先を必ず記載してください。
(2)案件名(大阪市生活保護法施行細則の一部改正について)に関する意見であることを明記してください。
(3)電話等による口頭での意見提出は受け付けません。
(4)提出いただいたご意見に対する個別の回答は行いません。
(5)提出いただいたご意見について、ホームページ等で一括して公表し回答することや、ご意見の公表の際、内容の要約又は一部の表現を改めさせていただくこともあります。あらかじめご了承ください。

個人情報等の取り扱いについて

(1)提出いただいたご意見の中で、住所、氏名、個人又は法人等の権利・利益を害するおそれのある情報など、公表することが不適切な情報(大阪市情報公開条例第7条各号のいずれかに該当する情報)については、公表しません。
(2)個人情報の取扱いには十分注意し、個人が特定できるような内容は掲載しません。
(3)ご意見、住所、氏名、電子メールアドレス等については、大阪市個人情報保護条例に基づき適正に管理し、提出いただいたご意見の内容を確認するという目的以外には利用・提供しません。

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ご注意

  1. こちらはアンケートのため、ご質問等については、直接担当部署へお問い合わせください。
  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。
  3. 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。

このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局生活福祉部保護課医療グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-8021

ファックス:06-6202-0990

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