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大阪市有料老人ホーム設置運営指導指針の一部改正について

2025年2月26日

ページ番号:644886

案件名

大阪市有料老人ホーム設置運営指導指針の一部改正について

概要

大阪市では、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条第1項に規定する有料老人ホームの設置・運営に関する指導指針を定めております。
 今般、「有料老人ホームの設置運営標準指導指針について(令和6年12月6日付け老発1206第2号厚生省老健局長通知)」において、一部改正があったことから大阪市有料老人ホーム設置運営指導指針を変更するにあたり、意見公募を実施します。

内容(案)及び関連資料

意見受付期間

令和7年2月26日~令和7年3月28日

結果公表日(予定)

令和7年3月31日

担当局等

福祉局高齢者施策部高齢施設課

閲覧場所

(1)福祉局高齢者施策部高齢施設課
(2)市民情報プラザ(大阪市役所1階南側)
(3)大阪市ホームページ

意見の応募方法

送付、ファックス、電子メール、持参のいずれかの方法により、令和7年3月28日(金)までに、福祉局高齢者施策部高齢施設課へ提出してください。なお、様式は問いません。

送付による応募先

〒541-0055 大阪市中央区船場中央3丁目1番7-331号
大阪市福祉局高齢者施策部高齢施設課あて

ファックスによる応募先(ファックス番号)

06-6241-6604

電子メールによる応募先

窓口提出先

大阪市中央区船場中央3丁目1番7-331号
(船場センタービル7号館3階)
福祉局高齢者施策部高齢施設課

注意事項

(1)書式は自由です。ただし、提出いただいた御意見の内容を確認させていただく場合があります。
(2)案件名(大阪市有料老人ホーム設置運営指導指針の一部改正について)に関する意見であることを明記してください。
(3)送付による応募は、令和7年3月28日(金)必着です。
(4)窓口提出先の受付は、日曜日、土曜日、祝日を除く9時から12時15分、13時から17時30分です。
(5)電話等による口頭での意見提出は受け付けません。
(6)提出いただいた御意見に対する個別の回答は行いません。
(7)提出いただいた御意見について、ホームページ等で一括して公表し回答することや、御意見の公表の際、内容の要約又は一部の表現を改めさせていただくこともあります。あらかじめ御了承ください。

個人情報等の取り扱いについて

(1)提出いただいた御意見の中で、住所、氏名、個人又は法人等の権利・利益を害するおそれのある情報など、公表することが不適切な情報(大阪市情報公開条例第7条各号のいずれかに該当する情報)については、公表しません。
(2)個人情報の取扱いには十分注意し、個人が特定できるような内容は掲載しません。
(3)御意見、住所、氏名、電子メールアドレス等については、個人情報の保護に関する法律に基づき適正に管理し、提出いただいた御意見の内容を確認するという目的以外には利用・提供しません。

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ご注意

  1. こちらはアンケートのため、ご質問等については、直接担当部署へお問い合わせください。
  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。
  3. 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。

このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局高齢者施策部高齢施設課

住所:〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)

電話:06-6241-6530

ファックス:06-6241-6604

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