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障がい福祉サービス等を必要とする障がい者(児)に係るやむを得ない事由による措置要綱の一部改正について

2026年10月5日

ページ番号:685906

案件名

障がい福祉サービス等を必要とする障がい者(児)に係るやむを得ない事由による措置要綱の一部改正について

概要

こども家庭庁が定める「措置児童が障害児通所支援等を利用する場合の事務処理要領」が令和8年3月31日付けで一部改正され、障がい児入所施設に委託されている障がい児が「就労選択支援」を受ける必要があると認められる場合は、やむを得ない事由による措置の取扱い(対象)となる旨改正されたことから、本市においてもこれに準ずる取り扱いを実施するため、要綱を改正します。つきましては次のとおり意見公募を実施しますので、市民の皆様のご意見をお寄せください。

内容(案)及び関連資料

意見受付期間

令和8年10月5日~令和8年11月4日

結果公表日(予定)

令和8年11月11日

担当局等

大阪市福祉局障がい者施策部障がい支援課

閲覧場所

(1) 福祉局障がい者施策部障がい支援課(自立支援事業グループ)(大阪市役所6階)
(2) 市民情報プラザ(大阪市役所1階)
(3) 福祉局ホームページ

意見の応募方法

送付、ファックス、電子メール、持参のいずれかの方法により、令和8年11月4日までに福祉局障がい者施策部障がい支援課(自立支援事業グループ)へ提出してください。なお、様式は問いません。

送付による応募先

〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号
大阪市福祉局障がい者施策部障がい支援課(自立支援事業グループ)意見公募担当あて

ファックスによる応募先(ファックス番号)

06-6202-6962

電子メールによる応募先

窓口提出先

大阪市北区中之島1丁目3番20号
大阪市福祉局障がい者施策部障がい支援課(大阪市役所6階)

注意事項

(1)書式は自由です。ただし、提出いただいたご意見の内容を確認させていただく場合がありますので、連絡先を必ず記載してください。
(2)案件名(障がい福祉サービス等を必要とする障がい者(児)に係るやむを得ない事由による措置要綱の一部改正について)に関する意見であることを明記してください。 
(3)送付による応募は、令和8年11月4日必着です。
(4)窓口提出先の受付は、土曜日・日曜日・祝日を除く9時から12時15分まで及び13時から17時30分です。
(5)電話等による口頭での意見の受付はいたしません。
(6)提出いただいたご意見に対する個別の回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
(7)提出いただいたご意見に対してはホームページ等で一括して公表し、回答いたします。また、ご意見の公表の際には、内容の要約及び集約又は一部表現を改めさせていただくこともありますので、あらかじめご了承ください。

個人情報等の取り扱いについて

(1)提出いただいたご意見の中で、住所、氏名、個人又は法人等の権利・利益を害するおそれのある情報など、公表することが不適切な情報(大阪市情報公開条例第7条各号のいずれかに該当する情報)については、公表いたしません。
(2)個人情報の取扱いには十分注意し、個人等が特定できるような内容は掲載いたしません。
(3)住所、氏名、電子メールアドレス等については、個人情報の保護に関する法律に基づき適正に管理し、提出いただいたご意見の内容を確認するという目的以外には利用・提供いたしません。

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ご注意

  1. こちらはアンケートのため、ご質問等については、直接担当部署へお問い合わせください。
  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。
  3. 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。

このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局障がい者施策部障がい支援課自立支援事業グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

電話:06-6208-7986

ファックス:06-6202-6962

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