大阪市物品等又は特定役務の調達手続の特例に関する規則の一部を改正する規則案
2025年5月16日
ページ番号:650156
案件名
大阪市物品等又は特定役務の調達手続の特例に関する規則の一部を改正する規則案
概要
大阪市物品等又は特定役務の調達手続の特例に関する規則(平成7年大阪市規則第117号。以下「規則」という。)について、次のとおり改正を行います。
入札期日の前日から起算して少なくとも40日前にしなければならないとされている一般競争入札及び指名競争入札の公告について、一連の調達契約(地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第2条第6号に規定する一連の調達契約をいう。以下同じ。)のうち最初の契約以外の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札については、少なくとも24日前とするという短縮する措置を廃止する改正を行います。(規則第5条及び第6条)
令和7年2月4日付け総行行第16号総務省自治行政局長通知により「地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の公布について(通知)」の一部改正が行われ、上記のとおり一連の調達契約の場合の入札公告期間の短縮措置が廃止されたことを受け、規則の改正を行うものです。
つきましては、「規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針」に基づき、次のとおり意見公募を実施いたしますので、市民の皆様のご意見をお寄せください。
内容(案)及び関連資料
大阪市物品等又は特定役務の調達手続の特例に関する規則の一部を改正する規則案
意見受付期間
令和7年5月16日~令和7年6月16日
結果公表日(予定)
令和7年6月23日
担当局等
契約管財局
閲覧場所
(1)大阪市ホームページ
(2)市民情報プラザ(大阪市役所1階)
(3)大阪市契約管財局閲覧室
意見の応募方法
次のいずれかの方法により、大阪市契約管財局契約部制度課(契約制度グループ)へ提出してください。
(1)郵送
(2)ファックス
(3)電子メール
(4)持参
送付による応募先
〒541-0053 大阪市中央区本町1丁目4番5号 大阪産業創造館9階
大阪市契約管財局契約部制度課(契約制度グループ)あて
(令和7年6月16日必着とさせていただきます。)
ファックスによる応募先(ファックス番号)
06-6484-7990
電子メールによる応募先
窓口提出先
大阪市契約管財局契約部制度課契約制度グループ
(大阪市中央区本町1丁目4番5号 大阪産業創造館9階)
注意事項
1 書式は自由ですが、提出いただいたご意見の内容を確認させていただく場合がありますので、提出者の住所、名称、代表者の氏名及び連絡先(法人その他の団体にあっては、所在地、名称、代表者の氏名及び電話番号等の連絡先)を必ず記載してください。
2 案件名(大阪市物品等又は特定役務の調達手続の特例に関する規則の一部を改正する規則案)に関する意見であることを明記してください。
3 電話などによる口頭での意見提出の受付はいたしません。
4 提出いただいたご意見に対する個別の回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
5 提出いただいたご意見に対しては、大阪市ホームページ等で一括して公表し、回答いたします。また、ご意見の公表の際には、内容の要約及び集約又は一部表現を改めさせていただくこともありますので、あらかじめご了承ください。
6 窓口に提出する際は平日の午前9時から午後0時15分、午後1時から午後5時30分の間にお越しください。
個人情報等の取り扱いについて
1 提出いただいたご意見の中で、住所、氏名、個人又は法人等の権利・利益を害するおそれのある情報等、公表することが不適切な情報(大阪市情報公開条例第7条の各号のいずれかに該当する情報)については公表いたしません。
2 個人情報等の取扱いには十分注意し、個人等が特定できるような内容は掲載いたしません。
3 ご意見、住所、氏名、電子メールアドレス等につきましては、個人情報の保護に関する法律および大阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例に基づき適正に管理し、提出いただいたご意見の内容を確認するという目的以外には利用・提供いたしません。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 契約管財局契約部制度課契約制度グループ
住所:〒541-0053 大阪市中央区本町1丁目4番5号(大阪産業創造館9階)
電話:06-6484-7062
ファックス:06-6484-7990