「国家戦略特別区域法第13条第1項に規定する国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に係る処分基準に基づく行政処分等取扱要領」の制定について
2025年10月17日
ページ番号:663470
案件名
「国家戦略特別区域法第13条第1項に規定する国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に係る処分基準に基づく行政処分等取扱要領」の制定について
概要
市長をトップとした「民泊をはじめとする宿泊対策プロジェクトチーム会議」において、周辺住民に迷惑を及ぼす施設に対する指導の強化を目的とした、民泊の適正化を図るための「迷惑民泊根絶チーム」を新設するとともに、国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第13条第1項に規定する国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に係る処分基準に基づく行政処分の円滑な実施を図るために、行政処分を行うまでの違反事項の現認方法や指導方法の手順等を定めた要領を制定することとなったものです。
つきましては、「規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針」に基づき、次のとおり市民の皆様のご意見を募集します。
内容(案)及び関連資料
意見受付期間
令和7年10月17日~令和7年11月15日
結果公表日(予定)
令和7年11月28日
担当局等
健康局
閲覧場所
(1)健康局生活衛生部生活衛生課(環境衛生グループ)
(2)大阪市保健所環境衛生監視課(旅館業指導グループ)
(3)市民情報プラザ(大阪市役所1階南側)
(4)健康局ホームページ
意見の応募方法
送付、ファックス、電子メール、持参のいずれかの方法により、令和7年11月15日(土曜日)までに健康局生活衛生部生活衛生課環境衛生グループへ提出してください。
なお、様式は問いません。
送付による応募先
〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号 大阪市役所2階
大阪市健康局生活衛生部生活衛生課(環境衛生グループ)あて
ファックスによる応募先(ファックス番号)
06-6202-6967
電子メールによる応募先
窓口提出先
大阪市北区中之島1丁目3番20号 大阪市役所2階
大阪市健康局生活衛生部生活衛生課(環境衛生グループ)
注意事項
(1)書式は自由ですが、提出いただいたご意見の内容を確認させていただく場合がありますので、連絡先は必ず記載してください。
(2)案件名(「国家戦略特別区域法第13条第1項に規定する国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に係る処分基準に基づく行政処分等取扱要領」の制定)に関する意見であることを明記してください。
(3)窓口提出先の受付は、土曜日、日曜日及び祝日を除く9時から12時15分まで、13時から17時30分です。
(4)送付、FAX、電子メールによる応募は、令和7年11月15日(土曜日)必着です。
(5)窓口での応募は、令和7年11月14日(金曜日)17時30分までとさせていただきます。
(6)電話や窓口での口頭によるご意見は受け付けておりません。
(7)提出いただいたご意見に対する個別の回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
(8)提出いただいたご意見に対してはホームページ等で一括して公表し、回答いたします。また、ご意見の公表の際には、内容の要約及び集約又は一部表現を改めさせていただくこともありますので、あらかじめご了承ください。
個人情報等の取り扱いについて
(1)提出いただいたご意見の中で、住所、氏名、個人又は法人等の権利・利益を害するおそれのある情報等、公表することが不適切な情報(大阪市情報公開条例第7条各号のいずれかに該当する情報)については公表いたしません。
(2)個人情報等の取扱いには十分注意し、個人等が特定できるような内容は掲載いたしません。
(3)住所、氏名、電子メールアドレス等につきましては、個人情報の保護に関する法律及び大阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例等に基づき適正に管理し、提出いただいたご意見の内容を確認するという目的以外には利用・提供いたしません。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 健康局生活衛生部生活衛生課環境衛生グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
電話:06-6208-9981
ファックス:06-6202-6967






