大阪市自転車等の駐車の適正化に関する条例施行規則の一部改正にかかる意見公募について
2026年6月9日
ページ番号:679546
案件名
大阪市自転車等の駐車の適正化に関する条例施行規則の一部改正にかかる意見公募について
概要
大阪市自転車等の駐車の適正化に関する条例第10条第3項では、放置禁止区域以外の場所において継続して放置されている自転車等を撤去することができるとされています。
放置禁止区域以外の場所で撤去の対象となる自転車等の放置期間は、本施行規則第4条にて7日と定められていますが、今般、実態調査を行ったところ、撤去を予告する警告札の取付け後、3日経過後は撤去が可能となる7日後まで、ほぼ自転車等が放置場所から移動していないことが判明しました。
この調査結果を踏まえて、本施行規則第4条に定める放置禁止区域以外の場所で撤去の対象となる自転車等の放置期間を3日に改定し放置の早期解消を図ってまいります。
つきましては、規則等を定める際の意見公募手続き等に関する指針に基づき、上記改正案について意見公募を次のとおり実施いたしますので、市民の皆様のご意見をお寄せください。
内容(案)及び関連資料
意見受付期間
令和8年6月9日~令和8年7月9日
結果公表日(予定)
令和8年7月15日
担当局等
建設局
閲覧場所
・大阪市建設局総務部管理課(自転車対策担当)(ATCビル ITM棟6階)
・市民プラザ(大阪市役所本庁舎1階)
・大阪市ホームページ
意見の応募方法
郵便、ファックス、電子メール、持参のいずれかの方法により提出してください。
(令和8年7月9日(木曜日)必着)
送付による応募先
〒559-0034
大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルITM棟6階
大阪市建設局総務部管理課(自転車対策担当)あて
ファックスによる応募先(ファックス番号)
06-6615-6577
電子メールによる応募先
窓口提出先
大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルITM棟6階
大阪市建設局総務部管理課(自転車対策担当)
注意事項
(1)書式は自由ですが、提出いただいた内容を確認させていただく場合がございますので、連絡先を必ず記載してください。
(2)案件名(大阪市自転車等の駐車の適正化に関する条例施行規則の一部改正について)に関する意見であることを明記してください。
(3)窓口提出先の受付は、日曜日、土曜日、祝日を除く9時から12時15分、13時から17時30分です。
(4)電話等による口頭での意見の受付はいたしません。
(5)提出いただいたご意見に対する個別の回答はいたしません。また、提出いただいた意見に対しましては、ホームページ等で一括して公表し、回答することや、ご意見の公表の際に内容の要約または一部の表現を改めさせていただくこともあります。あらかじめご了承ください。
個人情報等の取り扱いについて
(1)提出いただいたご意見の中で、住所、氏名、個人、または法人等の権利・利益を害するおそれのある情報など、公表することが不適切な情報(大阪市情報公開条例第7条各号のいずれかに該当する情報)については公表いたしません。
(2)個人情報の取扱いには十分注意し、個人等が特定できるような内容は掲載いたしません。
(3)住所、氏名、電子メールアドレス等につきましては、個人情報の保護に関する法律及び大阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例に基づき適正に管理し、提出していただいたご意見の内容を確認するという目的以外には利用・提供いたしません。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 建設局総務部管理課自転車対策担当
住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階
電話:06-6615-6683
ファックス:06-6615-6577






