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大阪市ひとり親家庭医療費助成規則の一部改正について

2024年10月31日

ページ番号:638162

案件名

大阪市ひとり親家庭医療費助成規則の一部改正について

概要

 本市においては、ひとり親家庭の方の健康の保持及び生活の安定に寄与し、その福祉の向上を図るため、ひとり親家庭の方が医療を受けた場合の自己負担を軽減するひとり親家庭医療費助成制度を実施しています。
 今般、当該規則における医療費助成の対象者について、児童扶養手当法施行令第2条の4第2項に基づくひとり親家庭の親等(孤児等の養育者を除く。)の児童扶養手当の一部支給に係る所得制限限度額の引上げに準じ、本規則別表第1(第4条関係)に掲げる所得制限額を改めます。
 また、その他関係法令の改正に伴う必要な規定の整備を行います。

内容(案)及び関連資料

担当局等

こども青少年局

個人情報等の取り扱いについて

 本規則の改正内容は、規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針第5条第4項第1号アの規定に基づき、意見公募手続は実施しませんでした。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 こども青少年局子育て支援部こども家庭課医療助成グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-7971

ファックス:06-6202-4156

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