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「大阪市児童福祉法施行細則の一部を改正する規則(案)に係る意見公募について

2026年7月22日

ページ番号:683259

案件名

「大阪市児童福祉法施行細則の一部を改正する規則(案)に係る意見公募について

概要

本市では、どのような家庭状況であっても、等しく、子育てができる環境を整備し、子育て家庭の経済的な負担の軽減を図るため、独自に0~2歳児の保育無償化を段階的に進めているところです。
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第5項又は第6項の規定による措置(児童虐待等による通告や家庭裁判所等からの送致等を受け、保育が必要と判断された児童を保育所、認定こども園等に入所させる措置)に係る徴収金(以下「保育措置徴収金」という。)については、0~2歳児の保育無償化施策により利用者負担額(保育料)の無償化を図る保育サービスと同等の保育サービスの提供に対する費用の徴収であることから、保育無償化の一環として、まずは第1ステージにおいて、令和6年9月措置分から多子軽減に係る所得制限を撤廃するとともに、第2子に係る保育措置徴収金を無償としました。
 今般、第2ステージとして、全ての児童に係る保育措置徴収金を無償とすることを目的として、令和8年9月措置分から第1子に係る保育措置徴収金についても無償(0円)とするため、保育措置徴収金について定める大阪市児童福祉法施行細則(昭和31年大阪市規則第64号)の一部改正を行うこととしました。
ついては、この大阪市児童福祉法施行細則改正案について、市民から幅広く意見を募集します。

内容(案)及び関連資料

意見受付期間

令和8年7月22日~令和8年8月20日

結果公表日(予定)

令和8年8月28日

担当局等

こども青少年局幼保施策部幼保企画課

閲覧場所

1 こども青少年局幼保施策部幼保企画課幼保利用グループ(大阪市役所地下1階北側)
2 市民情報プラザ(大阪市役所1階南側)
3 大阪市ホームページ
4 各区保健福祉センター

意見の応募方法

1 送付
2 FAX
3 電子メール
4 窓口へ持参

送付による応募先

〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号
大阪市こども青少年局幼保施策部幼保企画課幼保利用グループあて

ファックスによる応募先(ファックス番号)

06-6202-9050

電子メールによる応募先

窓口提出先

大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所B1北側)
こども青少年局幼保施策部幼保企画課(幼保利用)

注意事項

1 書式は自由です。ただし、ご提出いただいたご意見の内容を電話等により確認させていただく場合があります。
2 案件名(「大阪市児童福祉法施行細則」の一部改正(案))に関するご意見であることを明記してください。
3 電話等による口頭での意見提出の受付はいたしません。
4 ご提出いただいたご意見に対する個別の回答はいたしません。また、ご提出いただいたご意見に対しましては、ホームページ等で一括して公表し、回答することや、ご意見の公表の際、内容の要約または一部の表現を改めさせていただくことがあります。あらかじめご了承ください。

個人情報等の取り扱いについて

1 ご提出いただいたご意見の中で、住所、氏名、個人又は法人等の権利・利益を害するおそれのある情報など、公表することが不適切な情報(大阪市情報公開条例第7条各号のいずれかに該当する情報)については、公表いたしません。
2 個人情報の取扱いには十分注意し、個人が特定できるような内容は掲載いたしません。
3 ご意見、住所、氏名、電子メールアドレス等につきましては、個人情報の保護に関する法律及び大阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例に基づき適正に管理し、ご提出いただいたご意見の内容を確認する目的以外には利用・提供いたしません。

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  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。
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このページの作成者・問合せ先

こども青少年局幼保施策部幼保企画課 幼保利用グループ
〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)
電話: 06-6208-8106
ファックス: 06-6202-9050