港湾施設条例第10条第1項第4号に基づく市長が指定する立入禁止区域の一部改正について
2024年4月30日
ページ番号:624056
案件名
港湾施設条例第10条第1項第4号に基づく市長が指定する立入禁止区域の一部改正について
概要
これまで大阪市港湾施設条例にて規定されている港湾施設のうち、一般の市民が立ち入ることを想定しておらず、立ち入ることで港湾事業や他の行政目的に支障を及ぼす区域等については、同条例第10条第1項第4号に基づく市長が指定する立入禁止区域(以下「立入禁止区域」という。)として指定しています。このたび、令和6年9月(予定)に(仮称)夢洲波除堤の供用を開始することに伴い、新たに立入禁止区域指定を行う予定です。
また、2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)の開催に伴い、テロなどを防止する保安上の観点から、現在、立入禁止としない区域(渡船利用)としている「北港南防波堤」、「夢洲地区G廃棄物埋立護岸」及び「夢洲地区H廃棄物埋立護岸」について、令和7年4月1日から同年10月13日までの間に限り、立入禁止区域の指定を行うとともに、同期間中において、現在立入禁止区域として指定している「南港北地区護岸の一部」について、立入禁止区域の指定を解除する予定です。
つきましては、本市の行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため、立入禁止区域の改正案について、次のとおり広く市民の皆様のご意見を募集いたします。
内容(案)及び関連資料
意見受付期間
令和6年4月30日~令和6年5月31日
結果公表日(予定)
令和6年7月31日
担当局等
大阪港湾局
閲覧場所
・大阪港湾局計画整備部工務課(ATCビルITM棟10階)
・大阪港湾局計画整備部海務課(大阪港湾局第2突堤事務所2階)
・市民情報プラザ(大阪市役所1階南側)
・大阪市ホームページhttps://www.city.osaka.lg.jp/templates/kisoku_boshu/port/0000624056.html
意見の応募方法
送付、ファックス、電子メール、持参のいずれかにより応募してください。
(注)いずれの場合も、意見の提出は令和6年5月31日(金曜日)必着とします。
(注)電話等による口頭での意見の受付はいたしません。
送付による応募先
〒559―0034
大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟10階
大阪港湾局計画整備部工務課(環境保全グループ)あて
ファックスによる応募先(ファックス番号)
06-6615-7789
電子メールによる応募先
窓口提出先
大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルITM棟10階
大阪港湾局計画整備部工務課
注意事項
(1)書式は自由ですが、提出いただいたご意見の内容を確認させていただく場合がありますので、連絡先及び氏名を必ず記載してください。
(2)案件名「港湾施設条例第10条第1項第4号に基づく市長が指定する立入禁止区域の一部改正」に関する意見であることを明記してください。
(3)窓口提出先の受付は、土曜日、日曜日及び祝日を除く9時から12時15分まで、13時から17時30分です。
(4)電話等による口頭での意見の受付はいたしません。
(5)提出いただいたご意見に対して個別の回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
(6)提出いただいたご意見に対してはホームページ等で一括して公表し、回答いたします。また、ご意見の公表の際には、内容の要約及び集約又は一部表現を改めさせていただくこともありますので、あらかじめご了承ください。
個人情報等の取り扱いについて
(1)提出いただいたご意見の中で、住所、氏名、個人又は法人等の権利・利益を害するおそれのある情報等公開することが不適切な情報(大阪市情報公開条例第7条各号のいずれかに該当する情報)については公表いたしません。
(2)個人情報の取扱いには十分注意し、個人等が特定できるような内容は掲載いたしません。
(3)住所、氏名、電子メールアドレス等につきましては、大阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例に基づき適正に処理し、提出いただいたご意見の内容を確認するという目的以外には利用・提供いたしません。
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- CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
このページの作成者・問合せ先
大阪市大阪港湾局計画整備部工務課環境保全グループ
住所: 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビル ITM棟10階
電話: 06-6615-7795 ファックス: 06-6615-7789