大阪市消費者保護条例に基づく商品の品質表示基準の一部改正について
2026年1月8日
ページ番号:668813
案件名
大阪市消費者保護条例に基づく商品の品質表示基準の一部改正について
概要
大阪市は、食品表示法などの法律の規定を補完し、消費者が自ら望む商品を適切に選択できるように、大阪市消費者保護条例第13条(商品等の表示)に基づいて、調理冷凍食品を含む12品目の品質表示基準を規定しており、市内で販売される商品を製造・販売する事業者に対して、商品にかかる使用上の注意などを表示するよう義務づけています。
一方、国は令和5年度に「食品表示基準の国際表示基準への整合化を推進する」との方針を打ち出し、食品表示基準にかかる個別品目ごとの表示ルールを合理的かつシンプルでわかりやすい横断的な基準で見直すことを基本に、有識者からなる懇談会等で順次検討が進められ、必要な改正を行っているところです。
そうした中、令和7年3月28日に調理冷凍食品にかかる個別表示ルールの廃止に伴う食品表示基準の一部が改正、令和8年4月1日施行となったことから、本市が条例で規定している調理冷凍食品について、商品の品質表示基準の一部を改正するものです。
内容(案)及び関連資料
(案)消費者保護条例に基づく商品の品質表示基準の一部を改正する告示
(参考)大阪市消費者保護条例に基づく商品の品質表示基準について(答申)
(参考)消費者保護条例に基づく商品の品質表示基準
意見受付期間
令和8年1月9日~令和8年2月9日
結果公表日(予定)
令和8年2月19日
担当局等
市民局区政支援室 大阪市消費者センター
閲覧場所
・大阪市消費者センター
・市民情報プラザ(大阪市役所1階南側)
・大阪市サービスカウンター(梅田、難波、天王寺)
・各区役所区民情報コーナー
・大阪市ホームページ
意見の応募方法
送付、ファックス、電子メール、持参のいずれかの方法により、令和8年2月9日までに市民局区政支援室大阪市消費者センターへご提出ください。
なお、様式は問いません。
送付による応募先
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号
アジア太平洋トレードセンター ITM棟3階
大阪市消費者センター 意見公募担当あて
ファックスによる応募先(ファックス番号)
06-6614-7525
電子メールによる応募先
窓口提出先
大阪市住之江区南港北2丁目1番10号
アジア太平洋トレードセンター ITM棟3階
大阪市消費者センター
注意事項
(1)書式は自由ですが、提出いただいたご意見の内容を確認させていただく場合がありますので、連絡先を必ず記載してください。
(2)案件名(大阪市消費保護条例に基づく商品の品質表示基準の一部改正について)に関する意見であることを明記してください。
(3)送付による応募は、令和8年2月9日必着です。
(4)窓口提出先の受付は、日曜日、祝日を除く午前9時45分から午後6時15分です。
(5)電話等による口頭での意見は、受付はいたしません。
(6)提出いただいたご意見に対して個別の回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
(7)提出いただいたご意見に対しては、ホームページ等で一括して公表し、回答いたします。意見の公表の際には、内容の要約及び集約又は一部表現を改めさせていただくこともありますので、あらかじめご了承ください。
個人情報等の取り扱いについて
(1)提出いただいたご意見の中で、住所、氏名、個人または法人等の権利・利益を害するおそれのある情報等公表することが不適切な情報(大阪市情報公開条例第7条各号のいずれかに該当する情報)については公表いたしません。
(2)個人情報の取扱いには十分注意し、個人等が特定できるような内容は掲載いたしません。
(3)住所、氏名、電子メールアドレス等につきましては、個人情報の保護に関する法律に基づき適正に管理し、提出いただいたご意見の内容を確認するという目的以外には利用・提供いたしません。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 市民局 消費者センター
住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATC(アジア太平洋トレードセンター)ITM棟3階
電話:06-6614-7521
ファックス:06-6614-7525






