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特定空家等に対する措置その他の特定空家等への対処に関する指針の一部改正について

2024年2月2日

ページ番号:616359

案件名

特定空家等に対する措置その他の特定空家等への対処に関する指針の一部改正について

概要

 大阪市では、区役所を拠点として平成27年5月に全面施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、空家等対策を推進しており、特定空家等の所有者等への指導については、「大阪市空家等対策計画(第2期)」及び「特定空家等に対する措置その他の特定空家等への対処に関する指針(以下「指針」といいます。)」に基づき行っています。
 今般、空家等の管理・活用、特定空家等の除却等、総合的に対策を強化することを目的に、「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」といいます。)」が令和5年12月13日付で施行されました。
 改正法では、特定空家等に対する措置を充実させるとともに、特定空家等になる前の段階からの対策を充実させる必要があるとして、「管理不全空家等」の所有者等へも指導・勧告ができることが規定され、加えて特定空家等に対する命令等の事前手続きを経る時間的猶予がない緊急時に、その手続きを経ないで行政代執行(緊急代執行)を行うことができると規定されております。
 また、同時に改正された「特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)(以下「ガイドライン」といいます。)」には、管理不全空家等及び特定空家等への措置の判断の参考となる基準等が示されました。
 改正法やガイドラインの改正内容を反映するため、指針の一部を改正することとしました。
 つきましては、この指針の改正案について、規則等を定める際の意見公募手続き等に関する指針に基づき次のとおり市民の皆様のご意見を募集します。

内容(案)及び関連資料

意見受付期間

令和6年2月2日~令和6年3月4日

結果公表日(予定)

令和6年3月29日

担当局等

計画調整局

閲覧場所

(1)計画調整局建築指導部建築企画課(市役所3階)
(2)大阪市24区役所
(3)都市整備局企画部住宅政策課(市役所6階)
(4)市民局区政支援室区行政制度担当(市役所4階)
(5)市民情報プラザ(市役所1階)
(6)大阪市ホームページ

意見の応募方法

送付、ファックス、電子メール、持参のいずれかの方法により応募してください。
いずれも令和6年3月4日(月曜日)必着です。

送付による応募先

〒530-8021 大阪市北区中之島1-3-20
大阪市計画調整局建築指導部建築企画課あて

ファックスによる応募先(ファックス番号)

06-6202-6960

電子メールによる応募先

窓口提出先

大阪市北区中之島1-3-20
大阪市計画調整局建築指導部建築企画課(市役所3階)

注意事項

(1)本案件(特定空家等に対する措置その他の特定空家等への対処に関する指針の改正について)に関する意見であることを明記してください。(「ご意見記入用紙」をホームページに掲載しておりますので、ご利用ください。)
(2)電話や窓口での口頭による意見の受付はいたしません。
(3)窓口提出先の受付は、土曜日、日曜日、祝日を除く9時から12時15分、13時から17時30分です。
(4)提出いただいたご意見に対してはホームページ等で一括して公表し、回答いたします。また、ご意見の公表の際には、内容の要約及び集約又は一部表現を改めさせていただくこともありますので、あらかじめご了承ください。

個人情報等の取り扱いについて

(1)提出いただいたご意見の中で、住所、氏名、個人又は法人等の権利・利益を害するおそれのある情報等公表することが不適切な情報(大阪市情報公開条例第7条各号のいずれかに該当する情報)については公表いたしません。
(2)個人情報の取扱いには十分注意し、個人等が特定できるような内容は掲載いたしません。
(3)住所、氏名、電子メールアドレス等につきましては、個人情報の保護に関する法律及び大阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例に基づき適正に管理し、提出いただいたご意見の内容を確認するという目的以外には利用・提供いたしません。

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ご注意

  1. こちらはアンケートのため、ご質問等については、直接担当部署へお問い合わせください。
  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。
  3. 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。

このページの作成者・問合せ先

大阪市計画調整局建築指導部建築企画課
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)
電話: 06-6208-8759 ファックス: 06-6202-6960