大阪市建築基準法施行細則の一部改正について
2025年2月20日
ページ番号:647096
案件名
大阪市建築基準法施行細則の一部改正について
概要
大阪市では、建築基準法において建築確認等を要しない昇降機について、大阪市建築基準法施行細則で、当該昇降機の設置の届出を義務づけています。
今般、建築基準法等の一部改正により、建築確認等を要しない昇降機の範囲が変更されたため、それに伴い、大阪市建築基準法施行細則の一部を改正するものです。
内容(案)及び関連資料
意見受付期間
令和7年2月20日~令和7年3月21日
結果公表日(予定)
令和7年3月27日
担当局等
計画調整局
閲覧場所
(1)大阪市計画調整局建築指導部建築確認課(市役所3階)
(2)市民情報プラザ(市役所1階)
(3)大阪市ホームページ
意見の応募方法
送付、ファックス、電子メール、持参のいずれかの方法により、令和7年3月21日(金曜日)までに計画調整局建築指導部建築確認課あて提出してください。
送付による応募先
〒530-8201 大阪市北区中之島1-3-20
大阪市計画調整局建築指導部建築確認課あて
ファックスによる応募先(ファックス番号)
06-6202-6960
電子メールによる応募先
窓口提出先
大阪市北区中之島1-3-20
大阪市計画調整局建築指導部建築確認課(市役所3階)
注意事項
(1)本案件(大阪市建築基準法施行細則の一部を改正する規則案について)に関する意見であることを明記してください。(「ご意見記入用紙」をホームページに掲載しておりますので、ご利用ください。)
(2)電話や窓口での口頭による意見の受付はいたしません。
(3)提出いただいたご意見に対して個別の回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
(4)提出いただいたご意見に対してはホームページ等で一括して公表し、回答いたします。また、ご意見の公表の際には、内容の要約及び集約は一部表現を改めさせていただくこともありますので、あらかじめご了承ください。
個人情報等の取り扱いについて
(1)提出いただいたご意見の中で、住所、氏名、個人又は法人等の権利・利益を害するおそれのある情報等公表することが不適切な情報(大阪市情報公開条例第7条各号のいずれかに該当する情報)については公表いたしません。
(2)個人情報の取扱いには十分注意し、個人が特定できるような内容は公表いたしません。
(3)住所、氏名、電子メールアドレス等につきましては、個人情報の保護に関する法律及び大阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例に基づき適正に管理し、提出いただいたご意見の内容を確認するという目的以外には利用・提供いたしません。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市計画調整局建築指導部建築確認課
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)
電話: 06-6208-9305 ファックス: 06-6202-6960