特定空家等に対する措置その他の特定空家等への対処に関する指針の一部改正について
2026年1月21日
ページ番号:669578
案件名
特定空家等に対する措置その他の特定空家等への対処に関する指針の一部改正について
概要
大阪市は、区役所を拠点として平成27年5月に全面施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下、「空家法」という。)」に基づき、「大阪市空家等対策計画(以下、「計画」という。)」を策定して空家等対策を推進しており、特定空家等の所有者等への指導については、空家法及び計画並びに「特定空家等に対する措置その他の特定空家等への対処に関する指針(以下、「指針」という。)」に基づき行っています。
今般、第3期計画の策定にあたり、大阪市における空家等対策の取組において、緊急安全措置にかかる所有者等の責任を明瞭化するとともに、行政処分(命令、行政代執行)による是正措置の規定を整理することとしました。
また、新たな財産管理制度の活用の充実や専門家団体及び関係機関との連携の強化を図るなど新たな取組を追加することから、関係する指針の一部を改正することとしました。
つきましては、この指針の改正案について、規則等を定める際の意見公募手続き等に関する指針に基づき次のとおり市民の皆様のご意見を募集します。
内容(案)及び関連資料
意見受付期間
令和8年1月21日~令和8年2月20日
結果公表日(予定)
令和8年3月23日
担当局等
計画調整局建築指導部建築企画課
閲覧場所
(1)計画調整局建築指導部(大阪市役所3階)
(2)市民局区政支援室(大阪市役所4階)
(3)都市整備局企画部(大阪市役所6階)
(4)市民情報プラザ(大阪市役所1階)
(5)大阪市サービスカウンター(梅田・難波・天王寺)
(6)各区役所(出張所含む)
(7)ホームページ
意見の応募方法
送付、ファックス、電子メール、持参のいずれかの方法により応募してください。
いずれも令和8年2月20日(金曜日)必着です。
送付による応募先
〒530-8201 大阪市北区中之島1-3-20 大阪市役所3階
大阪市計画調整局建築指導部建築企画課(企画調整)あて
ファックスによる応募先(ファックス番号)
06-6202-6960
電子メールによる応募先
窓口提出先
大阪市北区中之島1-3-20(大阪市役所3階)
大阪市計画調整局建築指導部建築企画課(企画調整)
注意事項
(1)本案件(特定空家等に対する措置その他の特定空家等への対処に関する指針の改正について)に関する意見であることを明記してください。(「ご意見記入用紙」をホームページに掲載しておりますので、ご利用ください。)
(2)窓口提出先の受付は、閉庁日を除く、月曜日から金曜日の午前9時から午後5時30分まで(午後0時15分から午後1時を除く)です。
(3)電話や窓口での口頭によるご意見は、受け付けておりません。
(4)ご意見に対する個別の回答はいたしかねますので、ご了承ください。
(5)いただいたご意見は、受付期間終了後にとりまとめ、本市の考え方とあわせてホームページ等で一括して公表します。公表の際、内容の要約または一部の表現をあらためさせていただくこともあります。あらかじめご了承ください。
個人情報等の取り扱いについて
(1)提出いただいたご意見の中で、住所、氏名、個人又は法人等の権利・利益を害するおそれのある情報等公表することが不適切な情報(大阪市情報公開条例第7条各号のいずれかに該当する情報)については公表いたしません。
(2)個人情報の取扱いには十分注意し、個人等が特定できるような内容は掲載いたしません。
(3)住所、氏名、電子メールアドレス等につきましては、個人情報の保護に関する法律及び大阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例に基づき適正に管理し、提出いただいたご意見の内容を確認するという目的以外には利用・提供いたしません。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市計画調整局建築指導部建築企画課
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)
電話: 06-6208-8759 ファックス: 06-6202-6960






