大阪市生活保護法施行細則の一部改正について
2024年3月25日
ページ番号:623520
案件名
大阪市生活保護法施行細則の一部改正について
概要
生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(以下「生活保護法等」という。)により、医療機関が医療扶助のための医療及び支援給付を行うには、生活保護法等による指定を受ける必要があります。
本市では、これまで生活保護法等による指定を受けるには保健福祉センター所長を経由して、市長に申請書を提出しなければならないとしています。今般、令和5年7月1日付けで生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号)の一部改正が行われ、生活保護法における指定医療機関に係る指定等の申請について、健康保険法(大正11年法律第70号)における保険医療機関等に関する指定等の申請と同一の契機をもって行う場合には、地方厚生(支)局を経由して都道府県知事(指定都市等にあっては市町村長)に行うことができることとなりました。
上記の申請方法の変更により、地方厚生(支)局から直接指定医療機関の指定等の事務を行っている福祉局へ申請情報が連携されることとなり、保健福祉センターを経由する申請が大幅に減少したことを受け、令和6年4月1日より事務の効率化等を図るため、指定医療機関に係る指定等の申請については保健福祉センター所長を経由せず直接市長あてに申請書を提出させることとし、また、保健福祉センター所長を経由して申請書等を提出しなければならないこととしている指定介護機関、指定施術機関及び指定助産機関の指定等の申請等についても同様とするため、本件規則の一部を改正するものです。
上記の規則改正について、意見公募を実施しました。
意見受付期間
令和6年02月21日~令和6年03月21日
結果公表日
令和6年03月25日
結果の概要
意見公募を実施しましたが、ご意見が寄せられませんでしたので、意見公募の際に公示した改正案の内容どおり規則を改正します。
詳細
大阪市生活保護法施行細則の一部改正について、令和6年2月21日(水曜日)から令和6年3月21日(木曜日)までの間、「規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針」に基づき、意見公募手続きを実施しましたところ、提出いただいた意見はありませんでした。
この意見公募の結果を踏まえ、公示した改正案の内容どおり改正します(令和6年4月1日施行)。
参考資料
担当局等
福祉局
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 福祉局生活福祉部保護課医療グループ
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ファックス:06-6202-0990