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大阪市社会福祉法人等指導監査要綱の一部改正について

2024年9月13日

ページ番号:632407

案件名

大阪市社会福祉法人等指導監査要綱の一部改正について

概要

 本市では、社会福祉法人(以下「法人」という。)への指導監査について、大阪市社会福祉法人等指導監査要綱(平成19年4月1日制定。以下「本件要綱」という。)において法人への指導監査に関し必要な事項を定め、適正な法人運営と社会福祉事業の運営及び健全な経営の確保を図ることを目的として実施しています。
 今般、社会福祉連携推進法人(社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第128条第1号イに規定する社会福祉連携推進法人をいう。以下「連携推進法人」という。)に対する法第144条による準用後の法第56条第1項の規定に基づく指導監査について、「社会福祉連携推進法人指導監査実施要綱の制定について」(令和4年12月26日付け社援発1226第5号厚生労働省社会・援護局長通知)が発出され、当該通知に添付されている「社会福祉連携推進法人指導監査実施要綱」(以下「国要綱」という。)において連携推進法人に対する指導監査に係る内容が制定されましたので、国要綱のこれらの内容を踏まえ、本件要綱においても、連携推進法人についても指導監査対象とします。
 また、立入検査等の際に携帯する身分証明書について、「「厚生労働省の所管する法律又は政令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令等の施行について」の一部改正について」(令和4年3月31日付け総発0331第1号/政総発0331第1号厚生労働省大臣官房総務課長政策統括官(総合政策担当)通知。以下「国通知」という。)2(2)に基づいて、統合様式へ変更します。
 これらを改めるため、本件要綱の一部を改正します。

結果公表日

2024年9月13日

結果の概要

 規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針(以下「指針」という。)第5条第4項第6号及び第3条第8号に該当するため、意見公募手続は実施しませんでした。

詳細

 国要綱の策定過程において、令和4年11月18日(金)から令和4年12月16日(金)まで、厚生労働省が意見募集手続を実施しています。また、今回の連携推進法人を指導監査対象とする本件要綱改正の内容は、国要綱における事項と実質的に同じ事項を定めることを内容として改正するものです。
 以上のことから、本改正は、指針第5条第4項第6号の「他の行政機関が意見公募手続を実施して定めた規則等と実質的に同一の規則等を定めようとするとき」に該当します。
 また、立入検査等の際に携帯する身分証明書の様式についての変更については、国通知等に基づき統合様式へ変更する内部処理であることから、指針第3条第8号の「市民の権利、利益又は義務に直接影響を及ぼさない事項に関する規則等」に該当します。
 よって、本改正は、指針第5条第4項第6号及び第3条第8号に基づき意見公募を実施しませんでした。

参考資料

担当局等

福祉局

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このページの作成者・問合せ先

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電話:06-6241-6540(総務部総務課法人監理グループの電話は通話内容確認のため録音しています)

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