一部負担金の減免または徴収猶予取扱要綱の一部改正について
2025年4月1日
ページ番号:648794
案件名
一部負担金の減免または徴収猶予取扱要綱の一部改正について
概要
⑴ 一部負担金の徴収猶予の対象者として、急病の患者等として保健医療機関又は保険薬局から療養を受けた者であり、資力の活用ができない者を追加しました。
⑵ 上記⑴により追加された急病の患者等については、要綱第3条各号の規定にかかわらず、資力の活用ができるまでの期間として最長で1年間は徴収を猶予できるよう改めました。
結果の概要
規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針第5条第4項第1号に該当するため、意見公募手続は実施しませんでした。
詳細
令和6年7月4日保国発0704第1号、保高発0704第1号「国民健康保険及び後期高齢者医療制度における急患等の被保険者に係る一部負担金及び保険料(税)の徴収猶予の取扱いについて」(以下「国通知」という。)及び令和6年7月4日保発0704第7号「「一部負担金の徴収猶予及び減免並びに保険医療機関等の一部負担金の取扱いについて」の一部改正について(通知)」を踏まえ、大阪府の定める「大阪府国民健康保険運営方針」に基づく「別に定める基準」が改定されたことに伴い、徴収猶予に関して府と同様の取扱いを示した本件要綱の一部改正を行うものです。
国通知において、急病の患者等に係る上記取扱いについて、一部負担金の徴収を猶予される被保険者においては、保険料についても支払い能力が不十分であることが想定されるため、必要に応じて同様の取扱いができないか検討するよう要請がありました。そのため、一部負担金及び保険料の徴収猶予に関して同様の取扱いをする場合には、当該取扱いに関する両者の規定については統一されていることが望ましいといえます。これを踏まえて、本件要綱における一部負担金の徴収猶予の取扱いについては、上記のとおり、「別に定める基準」と同様としますが、改正後の大阪市国民健康保険条例(昭和36年大阪市条例第3号)における保険料に関する当該取扱いに関する規定と差異があることで誤解を生じないよう文言を統一しておく必要があります。しかし、当該条例の改正案の議決が令和7年3月27日を予定しているため、改正要綱の施行する必要がある令和7年4月1日までに意見公募手続に必要な30日間を確保することができず、また、当該条例の改正案の議決から改正要綱の施行予定日までわずか5日しかなく、期間を短縮して意見公募手続を実施することも困難であるため、規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針第5条第4項第1号「公益上、緊急に規則等を定める必要があるため、意見公募手続を実施することが困難であるとき」に該当するため、意見公募は実施しませんでした。
参考資料
担当局等
福祉局 生活福祉部 保険年金課
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