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大阪市地域密着型サービス事業者等の指定に係る指導指針の一部改正について

2025年3月31日

ページ番号:650681

案件名

大阪市地域密着型サービス事業者等の指定に係る指導指針の一部改正について

概要

大阪市では、大阪市指定地域密着型サービス事業者等に係る指定等の手続きに関する要綱第4条の規定に基づき以下のとおり指導指針を定めております。
 今般、今般、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和6年1月25日付け厚生労働省令第16号)の改正に伴い、大阪市地域密着型サービス事業者等の指定に係る指導指針の一部を変更するにあたり、意見公募を実施します。

意見受付期間

令和7年2月26日~令和7年3月28日

結果公表日

令和7年3月31日

結果の概要

意見公募を実施しましたが、ご意見が寄せられませんでしたので、意見公募の際に公示した改正案の内容どおり指針を策定しました。

詳細

大阪市地域密着型サービス事業者等の指定に係る指導指針の一部改正について、令和7年2月26日(水曜日)から令和7年3月28日(金曜日)までの間、「規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針」に基づき、意見公募手続を実施しましたところ、提出いただいたご意見はありませんでした。
この意見公募の結果を踏まえ、大阪市地域密着型サービス事業者等の指定に係る指導指針を別添のとおり改正します(令和7年4月1日施行)。

参考資料

担当局等

福祉局高齢者施策部高齢施設課

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局高齢者施策部高齢施設課

住所:〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)

電話:06-6241-6530

ファックス:06-6241-6604

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