大阪市地域密着型サービス事業者等の指定に係る指導指針の一部改正について
2025年3月31日
ページ番号:650681
案件名
大阪市地域密着型サービス事業者等の指定に係る指導指針の一部改正について
概要
大阪市では、大阪市指定地域密着型サービス事業者等に係る指定等の手続きに関する要綱第4条の規定に基づき以下のとおり指導指針を定めております。
今般、今般、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和6年1月25日付け厚生労働省令第16号)の改正に伴い、大阪市地域密着型サービス事業者等の指定に係る指導指針の一部を変更するにあたり、意見公募を実施します。
意見受付期間
令和7年2月26日~令和7年3月28日
結果公表日
令和7年3月31日
結果の概要
意見公募を実施しましたが、ご意見が寄せられませんでしたので、意見公募の際に公示した改正案の内容どおり指針を策定しました。
詳細
大阪市地域密着型サービス事業者等の指定に係る指導指針の一部改正について、令和7年2月26日(水曜日)から令和7年3月28日(金曜日)までの間、「規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針」に基づき、意見公募手続を実施しましたところ、提出いただいたご意見はありませんでした。
この意見公募の結果を踏まえ、大阪市地域密着型サービス事業者等の指定に係る指導指針を別添のとおり改正します(令和7年4月1日施行)。
参考資料
担当局等
福祉局高齢者施策部高齢施設課
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大阪市 福祉局高齢者施策部高齢施設課
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