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特定建築物における事業系廃棄物の減量推進及び適正処理に関する指導要綱の一部改正について

2024年3月29日

ページ番号:622347

案件名

特定建築物における事業系廃棄物の減量推進及び適正処理に関する指導要綱の一部改正について

概要

 本市では、平成5年度から大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例(以下「条例」という。)及び大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する規則により、多量の事業系廃棄物を排出する建物を「特定建築物」と規定し、特定建築物の所有者及び管理者(以下「所有者等」という。)に対し、「廃棄物管理責任者の選任及び廃棄物の減量推進及び適正処理に関する計画書」(以下「計画書」という。)の提出等を義務付けた上、事業系廃棄物の減量推進及び適正処理に関する指導を実施しています。
 また、廃棄物減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に顕著な功績を上げている特定建築物に対しては、「ごみ減量優良標等贈呈基準実施要領」(以下「優良標要領」という。)に基づきごみ減量優良標を、「事業系廃棄物の減量推進及び適正処理に功績のあった建築物の所有者等に対する表彰実施要綱」(以下「表彰実施要綱」という。)に基づき、局長表彰又は市長表彰を贈呈しています。
 条例には、特定建築物の所有者等に対する事業系廃棄物の減量推進及び適正処理に関し、第35条第1項「報告の徴収」と同第36条第1項「立入検査」の2つの行政指導方法が設けられていますが、本市では、平成5年度の制度開始時から、特定建築物の所有者等への行政指導は「立入検査」をもって、事業系廃棄物の減量推進及び適正処理が効果的に実践されているかを確認してきましたが、今般、制度開始から約30年が経過し、これまでの「立入検査」による行政指導の成果として、表彰実施要綱第2条第1号に規定する市長表彰を受賞した特定建築物(以下「市長表彰受賞済特定建築物」という。)が多数確認できており、市長表彰受賞済特定建築物の所有者等に対しては、「報告の徴収」による行政指導でも事業系廃棄物の減量推進及び適正処理の取組みが継続できると考えることから、一定の要件を満たした市長表彰受賞済特定建築物の所有者等に対し、行政指導方法として「立入検査」に代えて「報告の徴収」による制度を導入するため、特定建築物における事業系廃棄物の減量推進及び適正処理に関する指導要綱を改正します。

意見受付期間

令和6年2月19日~令和6年3月19日

結果公表日

令和6年3月29日

結果の概要

 意見公募を実施しましたが、ご意見が寄せられませんでしたので、意見公募の際に公示した改正案に基づき、別添内容のとおり要綱を制定します。

詳細

 特定建築物における事業系廃棄物の減量推進及び適正処理に関する指導要綱の一部改正について、令和6年2月19日(月曜日)から令和6年3月19日(火曜日)までの間、「規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針」に基づき、意見公募手続を実施しましたところ、提出いただいたご意見はありませんでした。
 この意見公募の結果を踏まえ、特定建築物における事業系廃棄物の減量推進及び適正処理に関する指導要綱を別添のとおり改正します(令和6年4月1日施行)。

参考資料

担当局等

環境局

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このページの作成者・問合せ先

大阪市環境局事業部一般廃棄物指導課事業者啓発グループ
住所: 〒545-8550 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号(あべのルシアス13階)
電話: 06-6630-3266 ファックス: 06-6630-3581