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大阪市契約規則の一部を改正する規則案に係る意見公募の結果について

2024年12月16日

ページ番号:640995

案件名

大阪市契約規則の一部を改正する規則案に係る意見公募の結果について

概要

 大阪市契約規則(昭和39年大阪市規則第18号。以下「規則」という。)について、次のとおり改正を行います。
 (1)「工事請負契約」のみ可能としている入札保証金及び契約保証金の納付に代えて提供することができる担保について、その限定をなくす改正を行います。(規則第19条第3項、第37条第5項)
 現在、入札保証金の納付に代えて提供することができる担保について、大阪市会計規則第76条各号に掲げるもののほか、「銀行又は契約管財局長が確実と認める金融機関の保証」を認めており、また、契約保証金の納付に代えて提供することができる担保について、同号に掲げるもののほか、「銀行、契約管財局長が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)に基づき登録を受けた保証事業会社の保証」を認めておりますが、いずれも対象が「工事請負契約に係る」入札保証金又は契約保証金となっております。
 しかし、上記の担保が認められる契約を「工事請負契約」のみに限定する必要性はなく、他の契約においても履行確保や競争性向上の観点から上記の担保を活用できるようにするため、その限定をなくすものです。
 (2)契約者又はその代理人の検査立会義務についても、例外規定を設ける改正を行います。(規則第46条関係)
 現在、請負又は買入れその他の契約についての給付の完了の確認のための必要な検査の実施にあたって、契約者又はその代理人は例外なく立ち会わなければならないと規定しております。
 しかし、近年、ソフトウェアのライセンスにかかる契約などのように、立会を想定していない契約形態が出てきている実態を勘案し、検査職員がその必要がないと認めるときは、立会を原則としつつも例外的に立会を不要とするものです。

意見受付期間

令和6年11月5日~令和6年12月4日

結果公表日

令和6年12月16日

結果の概要

 提出されたご意見の概要とご意見に対する本市の考え方を取りまとめました。

詳細

 大阪市契約規則の一部を改正する規則案について、令和6年11月5日(火曜日)から令和6年12月4日(水曜日)までの間、「規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針」に基づき、意見公募手続を実施しましたところ、当該期間中に下記のとおり意見の提出がありました。
・募集期間
 令和6年11月5日(火曜日)~令和6年12月4日(水曜日)
・資料の閲覧場所及び配布場所
 (1)大阪市ホームページ
 (2)市民情報プラザ(大阪市役所1階)
 (3)大阪市契約管財局閲覧室
・意見の提出方法
(1)送付
(2)ファックス
(3)電子メール
(4)持参
・集計結果
 提出件数 1件

参考資料

担当局等

契約管財局

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 契約管財局契約部制度課契約制度グループ

住所:〒541-0053 大阪市中央区本町1丁目4番5号(大阪産業創造館9階)

電話:06-6484-7062

ファックス:06-6484-7990

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