大阪市公会堂条例施行規則の改正について
2024年12月25日
ページ番号:562017
案件名
大阪市公会堂条例施行規則の改正について
概要
指定管理者指定申請書(以下「申請書」という。)に添付しなければならない書類の範囲を改めるものである。
結果公表日
令和4年3月23日
結果の概要
規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針第5条第4項第4号に該当するため、意見公募手続を実施しませんでした。
詳細
申請書に添付された書類の内容等を踏まえ、選定委員会において指定管理予定者が選定され、最終的には議会の議決を経て指定管理者は指定されます。
本件改正は、選定委員会において指定管理予定者を選定するにあたっての基礎資料となる書類の範囲を改めるものであり、当該選定は指定管理者に係る最終的な決定ではなく、別途議会の議決という手続きを経るものであることから、規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針第5条第4項第4号に該当するため、意見公募手続を実施しませんでした。
参考資料
担当局等
経済戦略局文化部文化課
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大阪市 経済戦略局文化部文化課文化担当
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