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大阪城天守閣条例施行規則の一部を改正する規則案について

2025年3月31日

ページ番号:650691

案件名

大阪城天守閣条例施行規則の一部を改正する規則案について

概要

大阪城天守閣の観覧料について、博物館としての役割を考慮し、大阪城天守閣条例(昭和24年大阪市条例第59号。以下「条例」という。)第10条第3項を改正し、高大生については通常よりも安価な額を上限としたところ、それと同様の考え方に基づき、これまで、条例第10条第5項及び規則第2条に基づき、教職員が引率する高校生の15人以上の団体のみ5割に相当する額を上限に減額することができることとしていたところを、教職員が引率する大学生の15人以上の団体にあっても同様に5割に相当する額を減額することができることとするものです。

意見受付期間

2025年2月20日~2025年3月21日

結果公表日

2025年3月31日

結果の概要

意見公募を実施しましたが、ご意見が寄せられませんでしたので、意見公募の際に公示した案の内容どおり規則を制定します。

詳細

本規則について、令和7年2月20日から令和7年3月21日までの間、「規則などを定める際の意見公募手続等に関する指針」に基づき意見公募を実施しましたところ、提出いただいたご意見はありませんでした。

実施結果の閲覧場所
(1)大阪市経済戦略局観光部観光課(大阪市中央卸売市場本場業務管理棟12階)
(2)市民情報プラザ(大阪市役所本庁舎1階)
(3)大阪市ホームページ

参考資料

担当局等

経済戦略局観光部観光課(集客拠点担当)

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 経済戦略局観光部観光課集客拠点担当

住所:〒553-0005 大阪市福島区野田1-1-86 中央卸売市場本場業務管理棟12階

電話:06-6469-5164

ファックス:06-6469-3896

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