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大阪市食品衛生法施行細則の一部改正について

2024年3月29日

ページ番号:623307

案件名

大阪市食品衛生法施行細則の一部改正について

概要

生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律が公布され、食品衛生基準行政が厚生労働省から消費者庁へ移管されることとなり、食品衛生法による食品衛生基準に関する権限が厚生労働大臣から内閣総理大臣に移管されることになりました。これに伴い、省令及び各種告示の題名が改正されることとなったため、本施行細則で引用している省令の題名を改正します。

結果公表日

令和6年3月29日

結果の概要

規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針(以下「指針」という。)第5条第4項第9号アに該当するため、意見公募手続は実施しませんでした。

詳細

本件は、省庁間の権限の移管により省令の題名が改正されることに伴い、引用している乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の題名を乳及び乳製品の成分規格等に関する命令に改正するという、文言上の整理を図るものであり、指針第5条第4項第9号アに該当するため、意見公募手続は実施しませんでした。

参考資料

担当局等

健康局健康推進部生活衛生課

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局健康推進部生活衛生課乳肉衛生・動物管理グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-9996

ファックス:06-6232-0364

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