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大阪市動物の愛護及び管理に関する条例第11条第7号に定める動物の愛護及び管理に関する法律第35条第1項の規定に基づく猫の引取りに係る手数料の免除取扱要綱等の制定について

2025年3月24日

ページ番号:647017

案件名

大阪市動物の愛護及び管理に関する条例第11条第7号に定める動物の愛護及び管理に関する法律第35条第1項の規定に基づく猫の引取りに係る手数料の免除取扱要綱等の制定について

概要

大阪市動物の愛護及び管理に関する条例(平成13年大阪市条例第46号、以下「条例」という。)第11条第7号に定める動物の愛護及び管理に関する法律第35条第1項の規定に基づく猫の引取りの申請に係る手数料について、条例第13条の規定に基づく免除に関し必要な事項を定めるため、「大阪市動物の愛護及び管理に関する条例第11条第7号に定める動物の愛護及び管理に関する法律第35条第1項の規定に基づく猫の引取りに係る手数料の免除取扱要綱」等を制定します。

意見受付期間

令和7年1月20日~令和7年2月18日

結果公表日

令和7年3月24日

結果の概要

意見公募を実施しましたが、ご意見が寄せられませんでしたので、意見公募の際に公示した制定案の内容どおり要綱等を制定します。

詳細

「大阪市動物の愛護及び管理に関する条例第11条第7号に定める動物の愛護及び管理に関する法律第35条第1項の規定に基づく猫の引取りに係る手数料の免除取扱要綱」等の制定について、令和7年1月20日(月曜日)から令和7年2月18日(火曜日)までの間、「規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針」に基づき、意見公募手続を実施しましたところ、提出いただいたご意見はありませんでした。
この意見公募の結果を踏まえ、「大阪市動物の愛護及び管理に関する条例第11条第7号に定める動物の愛護及び管理に関する法律第35条第1項の規定に基づく猫の引取りに係る手数料の免除取扱要綱」等を別添のとおり制定します(令和7年3月24日施行)。

参考資料

担当局等

健康局

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局生活衛生部生活衛生課乳肉衛生・動物管理グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-9996

ファックス:06-6232-0364

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