広告物取扱要綱の一部改正について
2024年9月6日
ページ番号:634432
案件名
広告物取扱要綱の一部改正について
概要
都市公園法で定める占用許可を受けた都市再生特別措置法施行令第19条に規定する看板及び広告塔については、大阪市公園条例で定める広告物表示の行為許可を別途受ける必要がない旨を明らかにするため、また、その他必要な用語の整理を行うため、規則の一部を改正します。
結果公表日
令和6年9月6日
結果の概要
規則等を定める際の意⾒公募⼿続等に関する指針(以下「指針」といいます。)第3条第8号、指針第5条第4項第9号のイに該当するため、意⾒公募⼿続きは実施しませんでした。
詳細
本件改正は、都市再生整備計画「うめきた2期地区」に記載された、うめきた公園における地域の催しに関する情報を提供するための看板、広告塔について、都市公園法で定める占用許可で定める占用許可を受けたものは大阪市公園条例で定める広告物表示の行為許可を別途受ける必要がない旨を明らかにするため改正するものであるところ、これは除外対象を新たに定めるものではなく、法令上除外されていることを明らかにするために規定するものであるから、指針第3条第8号「市民の権利、利益又は義務に直接影響を及ぼさない事項」に該当します。
また、条例と表現を合わせるため「広告物の掲出」を「広告物の表示」と改めるもの、条例の条文を引用するにあたり、条までの引用となっていたものを項号まで記載するもの、許可基準について定める要綱第3条第1項第6号において、地下に設けられる通路、鉄道等で占用許可を受けた施設内に、広告物を掲出することを認める規定について(第3条第1項第6号)、主体を明確にするため、「占用物件の申請者」を「許可を受けた占用者」に修正するものについて、指針第5条第4項第9号イの「用語の整理、条、項又は号の繰上げ又は繰下げその他の形式的な変更」に該当します。
以上のことから、意見公募手続きは実施しませんでした。
参考資料
担当局等
建設局総務部管理課
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 建設局総務部管理課
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