大阪市屋外広告物条例施行規則の一部改正(案)に係る意見公募結果の公表について
2024年11月14日
ページ番号:639439
案件名
大阪市屋外広告物条例施行規則の一部改正(案)に係る意見公募結果の公表について
概要
屋外広告物法(昭和24 年法律第189 号)第6条では、景観法(平成16 年法律第110 号)による景観計画に広告物の表示及び掲出物件の設置に関する行為の制限に関する事項が定められた場合においては、屋外広告物条例に係る許可の基準も当該景観計画に即した内容とすることが定められています。
平成29 年に、「大阪市景観計画」において「重点届出区域」(7地区)が定められ、大阪市屋外広告物条例施行規則(以下「本規則」といいます。)による許可基準(以下「規則許可基準」といいます。)とは別に、重点届出区域の広告物基準(以下「景観計画広告物基準」といいます。)が定められました。
これにより、当時、重点届出区域内(国道2号地区を除く。以下同じ。)で屋外広告物を設置する場合の大きさ等について、景観計画広告物基準を適用するため本規則を改正しました。
また、景観計画広告物基準では「暫定利用、イベント対応時について、別に定めがある場合は、これによるものとする」としており、「重点届出区域におけるデジタルサイネージ等取扱要綱」(以下「要綱」と言います。)を別に定めています。
近年、万博をはじめとするイベント開催による集客力強化の機運の高まりがみられ、民間事業者や地域団体等による各種イベント等の開催により、地域のにぎわいづくりにつながっていることから、景観計画を所管する計画調整局都市計画課において、一時的に表示されるイベント時等の広告物について、「広告物基準を適用しない」(適用除外)とする協議の対象を拡大し、あわせて、一時広告物の定義の明確化等を行うため、要綱改正の手続きが別途進められているところです。
このような背景から、屋外広告物行政においても、重点届出区域内で暫定利用、イベント対応時に一時的に表示される広告物については、規則許可基準の重点届出区域の基準(別表ア)ではなく、それ以外の区域の基準(別表イ)を適用するため、本規則を改正します。
このほか、上記の改正に伴い、本規則別表の見出しに係る規定整備を行います。
意見受付期間
2024年10月11日~2024年11月11日
結果公表日
2024年11月14日
結果の概要
大阪市屋外広告物条例施行規則の一部改正(案)について、「規則等を定める際の意見公募手続き等に関する指針」に基づき、意見交換を実施したところ、意見の提出が2件あり、別添のとおり本市の考え方を整理しました。
詳細
意見公募の結果を踏まえ、改正案に沿って、「大阪市屋外広告物条例施行規則」を改正します。
参考資料
担当局等
建設局
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市 建設局総務部管理課
住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階
電話:06-6615-6678
ファックス:06-6615-6576