排水設備工事施行業者指定規則の一部改正について
2025年3月27日
ページ番号:649081
案件名
排水設備工事施行業者指定規則の一部改正について
概要
下水道法(昭和33年法律第79号)第25条に基づき、下水道管理者において公共下水道の設置その他の管理に関し必要な事項を条例で定める際の技術的助言である標準下水道条例(昭和34年11月18日付厚生省衛発第1108号・建設省計発第441号)において、排水設備等の新設等の工事を行う者として市長の指定を受けた者は、営業所ごとに下水道排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)を専属させることを義務付けていました。
しかし、「デジタル原則に照らした規則の一括見直しプラン」(令和4年6月3日デジタル臨時行政臨時会)のアナログ規制等の見直しの趣旨を踏まえ、標準下水道条例における指定の基準について、責任技術者を営業所ごとに専属する者から選任する者に令和6年4月1日から見直されました。
このような背景から、本市が定める排水設備工事施行業者指定規則においても、本市の指定する施行業者の資格について、営業所ごとに有することとしている責任技術者を専属から選任に見直すとともに、府内における営業所について兼任することを妨げないこととします。(第3条第2号)
上記の改正に伴い、施行業者の指定を受けようとする者が提出する申請書の記載事項にかかる規定の整備を行います。(第4条)
意見受付期間
令和7年2月18日~令和7年3月19日
結果公表日
2025年03月27日
結果の概要
意見公募を実施しましたが、ご意見が寄せられませんでした。
詳細
本規則の一部改正について、令和7年2月18日から3月19日までの間、「規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針」に基づき意見公募を実施しましたところ、提出いただいたご意見はありませんでした。
実施結果の閲覧場所
1 大阪市建設局総務部経理課(下水道使用料担当)(ATCビルITM棟6階)
2 市民情報プラザ(大阪市役所 1階)
3 大阪市ホームページ
1・2いずれも土・日曜、祝日を除く9時から12時15分、13時から17時30分
参考資料
担当局等
建設局総務部経理課(下水道使用料担当)
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 建設局総務部経理課下水道使用料担当
住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階
電話:06-6615-7545
ファックス:06-6615-7575