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大阪市自転車等の駐車の適正化に関する条例施行規則の一部改正について

2026年7月15日

ページ番号:681044

案件名

大阪市自転車等の駐車の適正化に関する条例施行規則の一部改正について

概要

 大阪市自転車等の駐車の適正化に関する条例10条第3項では、放置禁止区域以外の場所において継続して放置されている自転車等を撤去することができるとされています。
 放置禁止区域以外の場所で撤去の対象となる自転車等の放置期間は、本施行規則第4条にて7日と定められていますが、今般、実態調査を行ったところ、撤去を予告する警告札の取付け後、3日経過後は撤去が可能となる7日後まで、ほぼ自転車等が放置場所から移動していないことが判明しました。
 この調査結果を踏まえて、本施行規則第4条に定める放置禁止区域以外の場所で撤去の対象となる自転車等の放置期間を3日に改定することとしたことから、大阪市自転車等の駐車の適正化に関する条例施行規則の一部を改正するものです。

意見受付期間

令和8年6月9日~令和8年7月9日

結果公表日

令和8年7月15日

結果の概要

 意見公募を実施しましたが、ご意見が寄せられませんでしたので、意見公募の際に公示した改正案の内容どおり規則を制定しました。

詳細

 大阪市自転車等の駐車の適正化に関する条例施行規則の一部改正について、令和8年6月9日(火曜日)から令和8年7月9日(木曜日)までの間、「規則等を定める際の意見公募手続き等に関する指針」に基づき、意見公募手続を実施しましたところ、提出いただいたご意見はありませんでした。
 この意見公募の結果を踏まえ、大阪市自転車等の駐車の適正化に関する条例施行規則を別添のとおり改正します。(令和8年10月1日施行)

参考資料

担当局等

建設局

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 建設局総務部管理課自転車対策担当

住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階

電話:06-6615-6683

ファックス:06-6615-6577

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