入港料の減免に係る審査基準の一部改正について
2023年12月1日
ページ番号:612608
案件名
入港料の減免に係る審査基準の一部改正について
概要
入港料について、市長が公益上の必要その他特別の事由があると認めるときは、減免することができることとなっています。(大阪市入港料条例第4条第3項)
減免にあたっては、定めている審査基準に基づき行っております。大阪港において、環境保護・船舶の安全運航の取組みを進めるとともに、荷主・船会社の早期利用定着を推し進めることで「選ばれる港」となり、カーボンニュートラルポートの形成並びに大阪港の国際競争力の強化を図ることを目的として、入港料の減免に係る審査基準について一部改正を行うこととしました。
意見受付期間
令和5年10月25日~令和5年11月24日
結果公表日
令和5年12月1日
結果の概要
意見公募を実施しましたが、ご意見が寄せられませんでしたので、意見公募の際に公示した改正案の内容どおり審査基準を改正します。
詳細
入港料の減免に係る審査基準の一部改正について、令和5年10月25日(水)から令和5年11月24日(金)までの間、「規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針」に基づき、意見公募手続を実施しましたところ、提出いただいたご意見はありませんでした。
この意見公募の結果を踏まえ、入港料の減免に係る審査基準の一部を別添のとおり改正します。(令和6年1月1日施行予定)
参考資料
担当局等
大阪港湾局
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このページの作成者・問合せ先
大阪港湾局計画整備部海務課海務グループ
住所: 〒552-0022 大阪市港区海岸通3丁目4番28号(2階)
電話: 06-6571-1745 ファックス: 06-6571-1992