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港湾施設条例第10条第1項第4号に基づく市長が指定する立入禁止区域の一部改正について

2024年7月31日

ページ番号:629068

案件名

港湾施設条例第10条第1項第4号に基づく市長が指定する立入禁止区域の一部改正について

概要

 これまで大阪市港湾施設条例にて規定されている港湾施設のうち、一般の市民が立ち入ることを想定しておらず、立ち入ることで港湾事業や他の行政目的に支障を及ぼす区域等については、同条例第10条第1項第4号に基づく市長が指定する立入禁止区域(以下「立入禁止区域」という。)として指定しています。このたび、令和6年9月(予定)に(仮称)夢洲波除堤の供用を開始することに伴い、新たに立入禁止区域指定を行う予定です。
 また、2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)の開催に伴い、テロなどを防止する保安上の観点から、現在、立入禁止としない区域(渡船利用)としている「北港南防波堤」、「夢洲地区G廃棄物埋立護岸」及び「夢洲地区H廃棄物埋立護岸」について、令和7年4月1日から同年10月13日までの間に限り、立入禁止区域の指定を行うとともに、同期間中において、現在立入禁止区域として指定している「南港北地区護岸の一部」について、立入禁止区域の指定を解除する予定です。
 つきましては、本市の行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため、立入禁止区域の改正案について、次のとおり広く市民の皆様のご意見を募集いたします。

意見受付期間

2024年4月30日~2024年5月31日

結果公表日

2024年7月31日

結果の概要

寄せられたご意見の要旨と本市の考え方をとりまとめました。

詳細

 港湾施設条例第10条第1項第4号に基づく市長が指定する立入禁止区域の一部改正について、令和6年4月30日(火曜日)から令和6年5月31日(金曜日)までの間、「規則等を定める際の意見公募手続き等に関する指針」に基づき、意見公募手続きを実施しましたところ、当該期間中に下記のとおりご意見の提出がありました。
 
 ・集約結果
   受付件数187件(意見総数345件)

 ・資料の配架場所
   大阪港湾局計画整備部工務課(ATCビルITM棟10階)
   大阪港湾局計画整備部海務課(大阪港湾局第2突堤事務所2階)
   市民情報プラザ(大阪市役所1階南側)
   大阪市ホームページ

参考資料

担当局等

大阪港湾局

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 大阪港湾局計画整備部工務課環境保全グループ

住所:〒559-0034 住之江区南港北2-1-10 ATCビル ITM棟10階

電話:06-6615-7795

ファックス:06-6615-7789

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