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大阪市港湾施設条例施行規則第8条第1項別表第2に基づく負荷重量の一部改正について

2024年10月11日

ページ番号:636877

案件名

大阪市港湾施設条例施行規則第8条第1項別表第2に基づく負荷重量の一部改正について

概要

 大阪市港湾施設条例施行規則第8条第1項別表第2に基づく負荷重量について、次のとおり一部改正します。
 岸壁などの港湾施設においては、施設の保護及び利用者の安全確保のため、大阪市港湾施設条例(以下「条例」という。)第10条第1項第5号に基づき、大阪市港湾施設条例施行規則(以下「規則」という。)第8条第1項別表第2において、1平方メートルあたりの負荷重量の上限を定め、これを超える重量をかけることを禁止しています。
 本改正案は、規則第8条第1項別表第2において規定している天保山岸壁の1平方メートルあたりの負荷重量を変更するものです。
 今般、大阪港に入港する旅客船は増加傾向にあり、旅客船の大型化も進んでいることから、この需要に応じるため大阪港の主たる受入岸壁である天保山岸壁に隣接する天保山東岸壁の総延長110メートルのうち40メートルの箇所及び天保山西岸壁の総延長196メートルのうち20メートルの箇所を天保山岸壁延伸部とし延伸工事を行いました。この延伸工事が完了したことから、本施設について供用を開始する予定です。
 天保山岸壁延伸工事は旅客船を係留するため必要となる設備の機能強化は行いましたが、負荷重量の上限を上げることは行っていないため、規則第8条第1項別表第2において、天保山岸壁として一つの項目で整理して記載する場合に、既存の天保山岸壁の上限である2,000キログラム、天保山東岸壁の上限である500キログラム及び天保山西岸壁の上限である1,000キログラムの複数の上限値の記載が必要であるため、規則の一部改正を行います。

意見受付期間

2024年9月3日~2024年10月2日

結果公表日

2024年10月11日

結果の概要

 意見公募を実施しましたが、ご意見が寄せられませんでしたので、意見公募の際に公表した改正案の内容どおり規則を改正します。

詳細

 大阪市港湾施設条例施行規則第8条第1項別表第2に基づく負荷重量の一部改正について、令和6年9月3日(火)から令和6年10月2日(水)までの間、「規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針」に基づき、意見公募手続を実施しましたところ、提出いただいたご意見はありませんでした。
 この意見公募の結果を踏まえ、大阪市港湾施設条例施行規則第8条第1項別表第2に基づく負荷重量の一部を別添のとおり改正します。(令和6年10月15日施行予定)

参考資料

担当局等

大阪港湾局

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このページの作成者・問合せ先

大阪港湾局計画整備部海務課海務グループ
住所: 〒552-0022 大阪市港区海岸通3丁目4番28号(2階)
電話: 06-6571-1966 ファックス: 06-6571-1992