大阪市港湾施設条例施行規則第13条第1項別表第5に基づく等級適用基準の一部改正について
2026年3月30日
ページ番号:676106
案件名
大阪市港湾施設条例施行規則第13条第1項別表第5に基づく等級適用基準の一部改正について
概要
大阪市港湾施設条例施行規則第13条第1項別表第5に基づく等級適用基準について、次のとおり一部改正します。
上屋などの港湾施設においては、大阪市港湾施設条例(以下「条例」という。)において、等級に応じた使用料を定めており、更に大阪市港湾施設条例施行規則(以下「規則」という。)において、立地エリア、機能、整備年次に基づく当該等級の適用基準を定めています。
本改正案は、規則第13条第1項別表第5において規定している、上屋の等級適用基準を変更するものです。
今般、市設上屋の一つである、AB号上屋(位置:港区海岸通3丁目9番31号)及びCD号上屋(位置:港区海岸通3丁目10番34号)については、今後建替えを予定しているところですが、当該上屋の建替え期間中も大阪港の物流機能の維持、海上貨物輸送網の構築や定着を図るため、代替施設として新たにテント造の仮設1号上屋及び仮設2号上屋(以下「本件仮設上屋」という。)をAB号上屋及びCD号上屋の付近に設置することとし、本件仮設上屋の供用を開始する予定です。
今回、供用開始を予定している本件仮設上屋については、建設費や維持管理費等を考慮し使用料を算定したところ、本規則の「低床式・3級相当」の使用料とする上屋となる見込みであり、この等級の適用基準に当てはめるため、規則の一部改正を行います。
意見受付期間
令和8年2月20日~令和8年3月23日
結果公表日
令和8年3月30日
結果の概要
意見公募を実施しましたが、ご意見が寄せられませんでしたので、意見公募の際に公表した改正案の内容どおり規則を改正します。
詳細
大阪市港湾施設条例施行規則第13条第1項別表第5に基づく等級適用基準の一部改正について、令和8年2月20日(金)から令和8年3月23日(月)までの間、「規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針」に基づき、意見公募手続を実施しましたところ、提出いただいたご意見はありませんでした。
この意見公募の結果を踏まえ、大阪市港湾施設条例施行規則第13条第1項別表第5に基づく等級適用基準の一部を別添のとおり改正します(令和8年4月1日施行予定)。
参考資料
担当局等
大阪港湾局
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 大阪港湾局施設管理部海務課埠頭グループ
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