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大阪市消費者保護条例に基づく商品の品質表示基準の一部改正にかかる意見公募結果の公表について

2026年2月19日

ページ番号:672199

案件名

大阪市消費者保護条例に基づく商品の品質表示基準の一部改正にかかる意見公募結果の公表について

概要

 大阪市は、食品表示法などの法律の規定を補完し、消費者が自ら望む商品を適切に選択できるように、大阪市消費者保護条例第13条(商品等の表示)に基づいて、調理冷凍食品を含む12品目の品質表示基準を規定しており、市内で販売される商品を製造・販売する事業者に対して、商品にかかる使用上の注意などを表示するよう義務づけています。
 一方、国は令和5年度に「食品表示基準の国際表示基準への整合化を推進する」との方針を打ち出し、食品表示基準にかかる個別品目ごとの表示ルールを合理的かつシンプルでわかりやすい横断的な基準で見直すことを基本に、有識者からなる懇談会等で順次検討が進められ、必要な改正を行っているところです。
 そうした中、令和7年3月28日に調理冷凍食品にかかる個別表示ルールの廃止に伴う食品表示基準の一部が改正、令和8年4月1日施行となったことから、本市が条例で規定している調理冷凍食品について、商品の品質表示基準の一部を改正するものです。

意見受付期間

令和8年1月9日~令和8年2月9日

結果公表日

令和8年2月19日

結果の概要

 意見公募を実施しましたが、ご意見が寄せられませんでしたので、意見公募の際に公示した改正案の内容のとおり改正します。

詳細

 大阪市消費者保護条例に基づく商品の品質表示基準の一部改正について、令和8年1月9日(金曜日)から令和8年2月9日(月曜日)までの間、「規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針」に基づき、意見公募手続を実施しましたところ、提出いただいたご意見はありませんでした。
 この意見公募の結果を踏まえ、大阪市消費者保護条例に基づく商品の品質表示基準を意見公募の際に公示した改正案の内容のとおり改正します。(令和8年4月1日施行)

参考資料

担当局等

市民局

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 市民局 消費者センター

住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATC(アジア太平洋トレードセンター)ITM棟3階

電話:06-6614-7521

ファックス:06-6614-7525

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