大阪市火災予防条例施行規則の一部改正について
2026年3月6日
ページ番号:608450
案件名
大阪市火災予防条例施行規則の一部改正について
概要
「消防法施行規則及び対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令等の公布等について」(令和5年5月31日付け消防予第306号)が通知され、蓄電池設備の単位が改められたことに伴い、第6号様式の一部を改めました。
結果公表日
令和5年10月2日
結果の概要
規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針第5条第4項第9号アに該当するため、意見公募手続は実施しませんでした。
詳細
本改正は、蓄電池設備の単位が改められたことに伴う様式の一部変更であることから、規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針第5条第4項第9号アの「他の法令又は条例の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理」に該当するため、意見公募手続は実施しませんでした。
参考資料
担当局等
消防局
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このページの作成者・問合せ先
消防局 予防部 規制課(建築・設備)
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住所: 〒550-8566 大阪市西区九条南1丁目12番54号(3階)
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