消防協力者等損害補償条例施行規則の一部改正について
2024年3月29日
ページ番号:623931
案件名
消防協力者等損害補償条例施行規則の一部改正について
概要
「非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令」(平成18年総務省令第110号。以下「総務省令」という。)及び「非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第6条の2第1項の規定に基づき総務大臣が定める金額を定める件」(平成18年総務省告示第503号。以下「総務省告示」という。)の一部が改正されたことに伴い、改正後の総務省令及び総務省告示に従い消防協力者等損害補償条例施行規則(以下「規則」という。)の一部を改正しました。
結果公表日
令和6年3月29日
結果の概要
規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針第5条第4項第1号に該当するため、意見公募手続は実施しませんでした。
詳細
総務省令及び総務省告示の一部を改正する省令及び告示が令和6年3月29日に公布され、同年4月1日に施行されることから、公益上、緊急に改正規則を定める必要があることから、規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針第5条第4項第1号の「公益上、緊急に規則等を定める必要があるため、意見公募手続を実施することが困難であるとき」に該当するため、意見公募手続は実施しませんでした。
参考資料
消防協力者等損害補償条例施行規則の一部を改正する規則