消防協力者等損害補償条例施行規則の一部改正について
2025年3月31日
ページ番号:649267
案件名
消防協力者等損害補償条例施行規則の一部改正について
概要
刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)及び「非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第6条の2第1項の規定に基づき総務大臣が定める金額を定める件」(平成18年総務省告示第503号。以下「総務省告示」という。)が改正されたことに伴い、これらの規定に従い定めている消防協力者等損害補償条例施行規則(以下「規則」という。)の一部を改正しました。
結果公表日
令和7年3月31日
結果の概要
規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針第5条第4項第1号及び同条同項第9号アに該当するため、意見公募手続は実施しませんでした。
詳細
総務省告示の一部を改正する告示が令和7年3月31日に公布され、同年4月1日に施行されることから、公益上、緊急に改正規則を定める必要があることから、規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針第5条第4項第1号の「公益上、緊急に規則等を定める必要があるため、意見公募手続を実施することが困難であるとき」に該当し、また、刑法等一部改正により当然必要とされる規定の整理のため、同条同行第9号アの「他の法令又は条例の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理」に該当することから、意見公募手続は実施しませんでした。
参考資料
担当局等
消防局
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