大阪市情報公開条例に係る審査基準の一部改正について
2024年10月1日
ページ番号:635729
案件名
大阪市情報公開条例に係る審査基準の一部改正について
概要
令和5年4月1日から、地方公共団体にも改正個人情報保護法の全国的な共通ルールが適用されることとなりました。これにより、行政機関等匿名加工情報に係る規定が地方公共団体にも適用されることになりました。
行政機関等匿名加工情報制度とは、個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることを踏まえ、行政の事務及び事業の適正かつ円滑な運営並びに個人の権利利益の保護に支障がない範囲内において、行政機関の保有する個人情報を加工して作成する行政機関等匿名加工情報を事業の用に供しようとする者に提供する仕組みです。
上記制度に基づき行政機関等匿名加工情報が作成された場合に、当該作成された情報等に対する公開請求に対応するべく、大阪市情報公開条例(平成13年3月5日条例第3号。)が改正されました(令和5年2月27日公布、令和5年4月1日施行)。
改正の具体的な内容は、「行政機関等匿名加工情報」そのものと、これを作成するにあたって生じた保有個人情報から削除した情報(匿名加工する際に削除した記述等)が記録されている公文書が請求の対象になった場合には、これらの情報を非公開情報(第7条第1号の2)として、追加するものです。
これらを非公開とする理由は、行政機関等匿名加工情報は、その提供を受ける者が欠格事由に該当せず、提案内容が審査基準に適合する場合に、手数料を負担していただいた上で提供を行うものである一方、公文書公開請求は誰でも請求することができる制度であることから、行政機関等匿名加工情報が個人情報保護法で定められたものとは別の手続により提供されることがないようにするため、また、削除情報が公になることにより行政機関等匿名加工情報の取扱いに対する国民の信頼を害するおそれを生じさせないようにするためです。
本案件は、上記の条例改正に伴い、大阪市行政手続条例第5条第1項に基づき、新設された非公開事由(第7条第1号の2)に対応する審査基準を追加するものです。
意見受付期間
令和6年8月9日~令和6年9月9日
結果公表日
令和6年10月1日
結果の概要
意見公募を実施しましたが、ご意見が寄せられませんでしたので、意見公募の際に公示した改正案の内容どおり審査基準を改正しました。
詳細
大阪市情報公開条例に係る審査基準の一部改正について、令和6年8月9日(金曜日)から令和6年9月9日(月曜日)までの間、「規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針」に基づき、意見公募手続を実施しましたところ、提出いただいたご意見はありませんでした。
この意見公募の結果を踏まえ、大阪市情報公開条例に係る審査基準を別添のとおり改正します(令和6年10月1日施行)。
参考資料
担当局等
総務局
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