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大阪市公文書管理条例に基づく利用請求に対する処分に係る審査基準の一部改正について

2025年6月1日

ページ番号:653912

案件名

大阪市公文書管理条例に基づく利用請求に対する処分に係る審査基準の一部改正について

概要

 本件審査基準は、大阪市公文書管理条例に基づく特定歴史公文書等の利用請求に対する利用決定の審査における具体的な基準を定めたものです。
 今般、刑法等の一部を改正する法律において、刑の種類のうち、懲役及び禁錮を廃止して、新たに刑として「拘禁刑」が創設され、令和7年6月1日に施行されることから、別表の記載を「ア 刑法等の犯罪歴(拘禁刑以上の刑)」と改めるものです。

結果公表日

令和7年6月1日

結果の概要

 本審査基準の制定内容は、規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針第5条第4項第9号ア及び同号イの規定に基づき、意見公募手続は実施しませんでした。

詳細

本件審査基準の改正内容は、改正刑法の施行に伴って当然必要とされる規定の整理であり、規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針第5条第4項第9号ア及び同号イの規定に基づき、意見公募は実施しませんでした。

参考資料

担当局等

総務局行政部行政課文書グループ

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住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

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