保有個人情報の開示請求、訂正請求及び利用停止請求に係る審査基準の全部改正について
2025年8月29日
ページ番号:659006
案件名
保有個人情報の開示請求、訂正請求及び利用停止請求に係る審査基準の全部改正について
概要
令和5年4月1日より、地方公共団体にも個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)が適用されることになりました。
それに伴い、従前は、大阪市個人情報保護条例(平成7年大阪市条例第11号。以下「旧条例」という。)に基づく開示請求等について審査基準を作成していましたが、開示請求等の根拠が旧条例から法に変わったため、法に基づく開示請求等についての審査基準として、全部改正を行うものです。
意見受付期間
令和7年7月1日~令和7年7月31日
結果公表日
令和7年8月29日
結果の概要
意見公募を実施しましたが、ご意見が寄せられませんでしたので、意見公募の際に公示した改正案の内容どおり審査基準を改正しました。
詳細
保有個人情報の開示請求、訂正請求及び利用停止請求に係る審査基準の全部改正について、令和7年7月1日(火曜日)から令和7年7月31日(木曜日)までの間、「規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針」に基づき、意見公募手続を実施しましたところ、提出いただいたご意見はありませんでした。
この意見公募の結果を踏まえ、保有個人情報の開示請求、訂正請求及び利用停止請求に係る審査基準を別添のとおり改正しました(令和7年8月29日施行)。
参考資料
担当局等
総務局
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