大阪市水道局契約規程の一部を改正する規程の制定に関する意見公募結果の公表について
2026年3月31日
ページ番号:676303
案件名
大阪市水道局契約規程の一部を改正する規程の制定に関する意見公募結果の公表について
概要
大阪市では、令和8年7月に現行の電子調達システムを刷新し、調達・契約システム(以下「新システム」という。)を導入することとしています。新システムでは、電子入札に加えて電子契約も実施することから、次のとおり改正を行います。
(1)電子入札システムにより行うことができる入札の手続について、その範囲を売払契約及び不動産の貸付契約に係る一般競争入札に限るものとし、これに伴い準用範囲等を改めるもの(第29 条の2)
(2)契約の締結の手続(上記(1)の入札に係る手続を除く。)について、新システムを利用する方法により行うことができるようにするもの(第38 条の2)
(3)契約変更等の手続について、新システムを利用する方法により行うことができるようにするもの(第53 条の2)
※これらの改正により準用することとなる規定については、必要に応じて読替を行います。
また、上記改正にあわせて次の改正を行います。
(1)一般競争入札の公告の方法を全てインターネットを利用する方法により行うようにするもの(第10 条)
(2)有資格者名簿が作成されていない場合の一般競争入札に参加しようとする者の書類の提出期限について、事案に応じて個別に設定できるようにするもの(第12 条)
(3)随意契約によろうとするときの予定価格は入札における予定価格の決定と同様に、あらか じめ予定価格を定めなければならない旨明文化するもの(新設)
(4)少額随意契約によることができる場合の予定価格の額を引き上げるもの(改正前第15 条)
(5)電子情報処理組織を使用した売払契約に係る入札に係る規定を削除するもの(改正前第29条の3)
(6)履行保証保険契約の保険証書の提出に代えて、電磁的方法であって当該保険会社が定め、市長が認めた措置を講じた場合にも契約保証金を免除することができることとするもの(第34 条第1 項第1 号)
(7)不当な取引制限に係る損害賠償に係る規定において、違反する行為の主体は請負等の契約者である旨明確化するもの(第46 条の2 第1 項第2 号)
(8)契約の変更の際に局長が定める書類を添えなければならない運用を明文化するもの(第50条の2 第1 項)
(9)その他上記改正に伴い必要となる規定整備等
意見受付期間
令和8年2月20日~令和8年3月21日
結果公表日
令和8年3月31日
結果の概要
意見公募を実施しましたが、ご意見は寄せられませんでした。
詳細
意見公募を実施しましたが、ご意見は寄せられませんでした。
意見公募結果の閲覧場所
・大阪市ホームページ
・市民情報プラザ(大阪市役所1階)
・水道局本局(ATC)総合受付窓口
参考資料
担当局等
水道局
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 水道局総務部管財課
住所:〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビル ITM棟9階
電話:06-6616-5458
ファックス:06-6616-5469






