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大阪市建築基準法施行細則の一部を改正する規則案について

2024年3月29日

ページ番号:618793

案件名

大阪市建築基準法施行細則の一部を改正する規則案について

概要

(1)建築基準法(昭和25年法律第201号)及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)の一部改正により、令第137条の12第6項の規定に基づく建築物の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る認定及び令第137条の12第7項の規定に基づく道路内の建築に関する制限の適用除外に係る認定手続きが新設されるため、本件規則第2条に定める建築主事が行う事務の範囲を改めるもの
(2)令の改正に伴い、所要の規定整備を行うもの

結果の概要

規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針第3条第1項第5号、第3条第1項第8号及び第5条第4項第9号アに該当するため、意見公募手続きは実施しませんでした。

詳細

 改正概要のうち、(1)は建築確認等における本市の建築主事が行う事務の範囲を定めるものであることから、規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針第3条第5号の「本市の機関の設置、所掌事務の範囲その他の組織について定める規則等」に該当します。
 (2)は令の一部改正に伴い生じた条項ずれの整備を行うものであり、当然必要とされる規定の整理であることから、規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針第5条第4項第9号アの「他の法令又は条例の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理」に該当します。
 以上のことから、意見公募を実施しませんでした。

参考資料

担当局等

計画調整局

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このページの作成者・問合せ先

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住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)
電話: 06-6208-9300 ファックス: 06-6202-6960