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特定空家等に対する措置その他の特定空家等への対処に関する指針の一部改正について

2024年3月29日

ページ番号:620887

案件名

特定空家等に対する措置その他の特定空家等への対処に関する指針の一部改正について

概要

 大阪市では、区役所を拠点として平成27年5月に全面施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、空家等対策を推進しており、特定空家等の所有者等への指導については、「大阪市空家等対策計画(第2期)」及び「特定空家等に対する措置その他の特定空家等への対処に関する指針(以下「指針」といいます。)」に基づき行っています。
 今般、空家等の管理・活用、特定空家等の除却等、総合的に対策を強化することを目的に、「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」といいます。)」が令和5年12月13日付で施行されました。
 改正法では、特定空家等に対する措置を充実させるとともに、特定空家等になる前の段階からの対策を充実させる必要があるとして、「管理不全空家等」の所有者等へも指導・勧告ができることが規定され、加えて特定空家等に対する命令等の事前手続きを経る時間的猶予がない緊急時に、その手続きを経ないで行政代執行(緊急代執行)を行うことができると規定されました。
 また、同時に改正された「特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)(以下「ガイドライン」といいます。)」には、管理不全空家等及び特定空家等への措置の判断の参考となる基準等が示されました。
 改正法やガイドラインの改正内容を反映するため、指針の一部を改正することとしました。

意見受付期間

令和6年2月2日~令和6年3月4日

結果公表日

令和6年3月29日

結果の概要

意見公募を実施しましたが、ご意見が寄せられませんでした。

詳細

特定空家等に対する措置その他の特定空家等への対処に関する指針の一部改正について、令和6年2月2日から令和6年3月4日までの間、「規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針」に基づき意見公募を実施しましたが、提出いただいたご意見はありませんでした。
・実施結果の閲覧場所
(1)大阪市計画調整局建築指導部建築企画課(市役所3階)
(2)大阪市24区役所
(3)都市整備局企画部住宅政策課(市役所6階)
(4)市民局区政支援室区行政制度担当(市役所4階)
(5)市民情報プラザ(市役所1階)
(6)大阪市ホームページ
[アドレス]https://www.city.osaka.lg.jp/templates/kisoku_kohyo/toshikeikaku/0000620887.html

参考資料

担当局等

計画調整局 建築指導部 建築企画課

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このページの作成者・問合せ先

大阪市計画調整局建築指導部建築企画課
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)
電話: 06-6208-8759 ファックス: 06-6202-6960