重点届出区域におけるデジタルサイネージ等取扱要綱の一部改正について
2024年11月1日
ページ番号:638358
案件名
重点届出区域におけるデジタルサイネージ等取扱要綱の一部改正について
概要
本市では、『大阪市景観計画』(以下「景観計画」という。)において「重点届出区域」を定めており、当該区域で広告物を掲出する際の意匠・設置位置・大きさ等に関する広告物基準を規定し、良好な景観形成に向けた広告物の景観誘導を推進しています。
一方、景観計画では、広告物基準について「暫定利用、イベント対応時について、別に定めがある場合は、これによるものとする」としており、『重点届出区域におけるデジタルサイネージ等取扱要綱』を別に定め、「景観計画に定める広告物基準に規定する表示面積を超える広告物」については協議の対象として、景観計画に定める広告物基準は適用しないとしております。
近年、万博をはじめとするイベント開催による集客力強化の機運の高まりが見られ、民間事業者や地域団体等による各種イベント等の開催により、地域のにぎわいづくりにつながっているところです。
こういったイベント等について、各イベント内容に沿った広告物の掲出に柔軟に対応することによって、さらなるにぎわいの形成やまちの魅力向上が期待されることから、暫定利用やイベント対応時についての広告物の取扱いの見直しを反映するため、『重点届出区域におけるデジタルサイネージ等取扱要綱』の一部を改正します。
意見受付期間
令和6年9月30日~令和6年10月29日
結果公表日
令和6年11月1日
結果の概要
意見公募を実施しましたが、ご意見が寄せられませんでしたので、意見公募の際に公示した改正案の内容のとおり要綱を改正します。
詳細
重点届出区域におけるデジタルサイネージ等取扱要綱の一部改正について、令和6年9月30日(月曜日)から令和6年10月29日(火曜日)までの間、「規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針」に基づき、意見公募手続を実施しましたところ、提出いただいたご意見はありませんでした。
この意見公募の結果を踏まえ、重点届出区域におけるデジタルサイネージ等取扱要綱を別添のとおり改正します(令和6年11月1日施行)。
・実施結果の閲覧場所
(1)大阪市計画調整局計画部都市計画課(都市景観)(市役所7階)
(2)市民情報プラザ(市役所1階)
(3)大阪市ホームページ
参考資料
担当局等
計画調整局
探している情報が見つからない

CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
におけるCC-BY4.0
で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
このページの作成者・問合せ先
大阪市 計画調整局計画部 都市計画課
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)
電話:06-6208-7885
ファックス:06-6231-3751