大阪市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則の一部を改正する規則案について
2025年2月26日
ページ番号:647212
案件名
大阪市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則の一部を改正する規則案について
概要
(1)風致地区内において市長の許可に代えて協議しなければならない者の名称を改めるもの
(2)風致地区内において市長の許可又は協議(以下「許可等」という。)を要する行為の適用除外となる行為の範囲を改めるもの
(3)その他必要な規定を整備するもの
結果の概要
規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針第5条第4項第1号、第5条第4項第9号ア、第5条第4項第9号イに該当するため、意見公募手続きは実施しませんでした。
詳細
(1)について
法律の改正に伴って法人の名称を改めるものであることから、他の法令又は条例の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理であるため、規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針第5条第4項第9号アに該当します。
(2)について
条例の改正内容を踏まえ改正を行うものであり、条例と同時期に公布を要することから、公益上、緊急に規則等を定める必要があり、意見公募手続きを実施することが困難であるため、規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針第5条第4項第1号に該当します。
(3)について
用語および号ずれの整備をおこなうものについては、用語の整理、条、項又は号の繰上げ又は繰下げその他の形式的な変更であるため、規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針第5条第4項第9号イに該当し、他の法律の改正に伴って改めるものについては、他の法令又は条例の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理であるため、規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針第5条第4項第9号アに該当します。
以上のことから、意見公募を実施しませんでした。
参考資料
担当局等
計画調整局
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