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大阪市建築基準法施行細則の一部改正について

2025年3月27日

ページ番号:650189

案件名

大阪市建築基準法施行細則の一部改正について

概要

 大阪市では、建築基準法において建築確認等を要しない昇降機について、大阪市建築基準法施行細則で、当該昇降機の設置の届出を義務づけています。
 今般、建築基準法等の一部改正により、建築確認等を要しない昇降機の範囲が変更されたため、それに伴い、大阪市建築基準法施行細則の一部を改正するものです。

意見受付期間

令和7年2月20日~令和7年3月21日

結果公表日

令和7年3月27日

結果の概要

意見公募を実施しましたが、ご意見が寄せられませんでしたので、意見公募の際に公示した改正案の内容どおり規則の一部を改正します。

詳細

大阪市建築基準法施行細則の一部改正について、令和7年2月20日(木曜日)から令和7年3月21日(金曜日)までの間、「規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針」に基づき、意見公募手続を実施しましたところ、提出いただいたご意見はありませんでした。
この意見公募の結果を踏まえ、意見公募の際に公示した改正案(参考資料)の内容どおり規則の一部を改正します(令和7年4月1日施行)。

参考資料

担当局等

計画調整局建築指導部

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このページの作成者・問合せ先

大阪市計画調整局建築指導部建築確認課
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)
電話: 06-6208-9305 ファックス: 06-6202-6960

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