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大阪市建築基準法施行細則の一部改正について

2025年10月31日

ページ番号:659411

案件名

大阪市建築基準法施行細則の一部改正について

概要

 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第86条の7では、構造耐力関係や防火関係等の規定に適合しない既存不適格建築物の増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替(以下「増築等」という。)については、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)で定める範囲内(令第137条の2等)で増築等を行う場合に限り、法第3条第3項(第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、引き続き法第20条等の規定を適用しないこととして制限を緩和しています。
 しかしながら、増築等のうち、建築物の大規模の修繕又は大規模の模様替を行う際の屋根や外壁の防耐火性能に関しては政令で上記のような緩和措置が設けられておらず、現行基準への適合義務が課せられており、結果として既存ストック改修の障壁となっていました。
 今般、建築物の内部における大規模の修繕又は大規模の模様替の際に、当該工事により防耐火性能が毀損しない屋根や外壁については、現行基準への適合を求めないこととする規定が創設されることとなりました(改正後の令第137条の12第2項から第6項まで)。
 これに伴い、令第137条の12において、第6項を第11項とし、第7項を第12項とする改正が行われるため、所要の規定整備を行います。

結果の概要

規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針第5条第4項第9号アの「他の法令又は条例の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理」に該当するため、意見公募手続を実施しませんでした。

詳細

本件規則の改正内容は、令の一部改正に伴い生じた条項ずれの整備を行うものであり、当然必要とされる規定の整理であることから、規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針第5条第4項第9号アの「他の法令又は条例の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理」に該当するため、意見公募を実施しませんでした。

参考資料

担当局等

計画調整局建築指導部建築企画課

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このページの作成者・問合せ先

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住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)
電話: 06-6208-9300 ファックス: 06-6202-6960