ページの先頭です

大阪市総合設計許可取扱要綱実施基準等の一部改正について

2026年3月31日

ページ番号:674931

案件名

大阪市総合設計許可取扱要綱実施基準等の一部改正について

概要

1 改正する実施基準等
(1)大阪市総合設計許可取扱要綱実施基準
(2)大阪市総合設計許可申請の手続き要領
(3)大阪市地区計画に係る認定及び許可取扱要綱実施基準(再開発等促進区)
(4)船場都心居住促進地区地区計画に係る認定及び許可取扱要綱実施基準

2 改正内容
(1)建築物における駐車施設の附置等に関する条例(昭和39年条例第93号。以下「条例」という。)が改正されることに伴う改正
 1(1)及び1(4)に掲げる実施基準において、条例の第8条を準用する規定を定めております。
 今般、条例について駐車施設の設置基準の見直し等の改正が予定されており、これに伴い第8条を第13条とする改正が行われるため、所要の整備を行います。

(2)大阪市マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則(平成 26 年大阪市規則第 213 号。以下「細則」という。)が改正されることに伴う改正
 1(2)に掲げる手続き要領において、細則に規定する様式を添付図書として定めております。
 今般、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)が改正されることに伴い、細則が改正され、題名が「大阪市マンションの再生等の円滑化に関する法律施行細則」に変更されることが予定されているため、所要の整備を行います。

(3)1(1)に掲げる実施基準が改正されることに伴う改正
 1(3)及び1(4)に掲げる実施基準における建築基準法(昭和25年法律第201号)第56条による高さ制限の緩和規定について、これらの実施基準と同様に容積率及び高さ制限の緩和に関する許可基準を定めた1(1)に掲げる実施基準の規定を準用しております。
 今般、1(1)に掲げる実施基準の改正が予定されており、1(3)及び1(4)に掲げる実施基準が準用する部分に項ずれが生じるため、所要の整備を行います。

結果の概要

規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針第5条第4項第9号のイに該当するため、意見公募手続は実施しませんでした。

詳細

本件実施基準等の改正は、他の規則等の改正に伴う用語の整理や条ずれを行う形式的な変更であり、規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針第5条第4項第9号イの「用語の整理、条、項又は号の繰上げ又は繰下げその他の形式的な変更」に該当するため。

参考資料

担当局等

計画調整局建築指導部

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

探している情報が見つからない

【アンケート】このページに対してご意見をお聞かせください

入力欄を開く

ご注意

  1. こちらはアンケートのため、ご質問等については、直接担当部署へお問い合わせください。
  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。
  3. 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。

このページの作成者・問合せ先

大阪市計画調整局建築指導部建築企画課
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)
電話: 06-6208-9300 ファックス: 06-6202-6960