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大阪市総合設計許可取扱要綱等の改正について

2026年3月31日

ページ番号:675842

案件名

大阪市総合設計許可取扱要綱等の改正について

概要

総合設計制度では、敷地面積が一定規模以上で、敷地内に一般に公開された空地を確保するなど、市街地環境の整備改善に役立つと認められる建築物について、建築基準法に基づき、容積率、高さに関する形態規制の一部を緩和する許可やマンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号。以下「マンション建替え法」という。)又は長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。)の規定に基づき、容積率に関する形態規制の一部を緩和する許可(以下これらの許可を「総合設計許可」という。)を受けることができます。

 本市では、この許可の運用にあたり、大阪市総合設計許可取扱要綱(昭和54年4月1日制定、令和4年2月20日改正)をはじめとした基準を定め、容積率及び高さの緩和規定の適正な運用を行っていますが、今般、マンションの再生の円滑化を図る目的でマンション建替え法が改正され、題名がマンションの再生等の円滑化に関する法律に変更されるとともに、容積率制限の緩和に加え、新たに高さ制限の緩和が受けられることとなりました。その適正な運用を図るため、本市の基準やその他文言の整理を行います。

 また、総合設計許可と同様に容積率の緩和に関する許可基準を定めた基準について、総合設計許可基準との整合を図るため、併せて改正を行います。

意見受付期間

令和8年2月17日~令和8年3月18日

結果公表日

令和8年3月31日

結果の概要

意見公募を実施しましたが、ご意見が寄せられませんでしたので、意見公募の際に公示した案の内容どおり大阪市総合設計許可取扱要綱等を改正します。

詳細

大阪市総合設計許可取扱要綱等の改正について、令和8年2月17日から令和8年3月18日までの間、「規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針」に基づき意見公募を実施しましたところ、提出いただいたご意見はありませんでした。
この意見公募の結果を踏まえ、大阪市総合設計許可取扱要綱等を意見公募の際に公示した改正案のとおり改正します。(令和8年4月1日施行)

・実施結果の閲覧場所

(1)大阪市計画調整局建築指導部建築企画課(市役所3階)
(2)市民情報プラザ(市役所1階)
(3)大阪市ホームページ

参考資料

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このページの作成者・問合せ先

大阪市計画調整局建築指導部建築企画課
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)
電話: 06-6208-9300 ファックス: 06-6202-6960