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「ウクライナ避難民への市営住宅活用実施要綱」の改正について

2024年3月1日

ページ番号:616290

案件名

「ウクライナ避難民への市営住宅活用実施要綱」の改正について

概要

本市では、令和4年2月24日以降のロシア連邦による軍事侵攻を受けてウクライナから本邦に入国され、緊急に住宅確保を必要とする避難民世帯のために、「ウクライナ避難民への市営住宅活用実施要綱」(以下「本要綱」という。)を制定し、地方自治法第238条の4第7項の規定による行政財産の目的外使用許可により、市営住宅を一時的な居住の場として提供しています。
また、許可の期間は1年間とし、住宅に困窮する実情が改善されない等の事由がある世帯には1回限りでさらに1年間許可を更新する規定としています。
現在、ロシアによる軍事侵攻については、依然として終結の兆しが見通せない状況であり、市営住宅に一時的に居住されているウクライナ避難民の方も、いまだ帰国の目途が立たず、本邦での生活基盤の構築も困難な世帯が多くある状況です。
こうした状況をふまえ、全ての世帯を一律に最長2年間までの許可期間とすることは、むしろ生活基盤の構築を中途で阻害する要因ともなり兼ねない状況であると判断し、更新を1回限りとする規定を廃止することとしました。
当面の間は、個別の世帯の状況に応じて更新手続きを実施していき、ロシアの軍事侵攻の状況等を勘案しながらウクライナ避難民の方への住宅支援の在り方について引き続き検討してまいります。
このため、「規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針」に基づき、取扱いの改正案に関する意見公募について、次のとおり実施いたしました。

意見受付期間

令和6年1月22日~令和6年2月20日

結果公表日

令和6年3月1日

結果の概要

意見公募を実施しましたが、ご意見が寄せられませんでした。
意見公募の際に公示した改正案の内容どおり改正しました。

詳細

「ウクライナ避難民への市営住宅活用実施要綱」の改正について、令和6年1月22日(月曜日)から令和6年2月20日(火曜日)までの間、「規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針」に基づき、意見公募手続を実施しましたところ、提出いただいたご意見はありませんでしたので、意見公募の際に公示した改正案の内容どお改正しました。

参考資料

担当局等

都市整備局住宅部管理課

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このページの作成者・問合せ先

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住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所1階)

電話:06-6208-9264

ファックス:06-6202-7063

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