「令和6年能登半島地震に伴う市営住宅活用実施要綱」及び「令和6年能登半島地震に伴う市営住宅附帯駐車場活用実施要綱」の一部改正について
2024年11月29日
ページ番号:640294
案件名
「令和6年能登半島地震に伴う市営住宅活用実施要綱」及び「令和6年能登半島地震に伴う市営住宅附帯駐車場活用実施要綱」の一部改正について
概要
本市では、令和6年能登半島地震の被災者(以下「被災者」という。)の生活を支援するため、「令和6年能登半島地震に伴う市営住宅活用実施要綱」及び「令和6年能登半島地震に伴う市営住宅附帯駐車場活用実施要綱」を制定し、市営住宅および附帯駐車場の提供を行っています。
発災から9か月が経過し、応急仮設住宅への入居等により、多くの避難所が解消されていることを受け、令和6年能登半島地震に係る2次避難所としての公営住宅等の取り扱いを令和6年12月31日までとする旨の通知が、令和6年10月2日付けで石川県知事より発出されました。当該通知に基づき、新たな被災者の受入れを令和6年12月31日をもって終了することとする上記要綱の一部を改正します。
また、市営住宅の使用許可を受けた被災者において、今後の生活基盤についての判断期間や転居等の準備期間を十分に確保するなど、被災者の居住の安定を図るため、他都市の状況等を踏まえて総合的に勘案し、提供期間を2次避難所としての公営住宅等の取り扱い終了日から1年延長し、令和7年12月31日まで一時使用許可(無償提供)を延長することができるとする上記要綱の一部を改正します。
結果公表日
令和6年11月29日
結果の概要
規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針(以下「指針」という。)第5条第4項第1号に基づき、意見公募手続は実施しませんでした。
詳細
本市は、2次避難所としての公営住宅等の取り扱いを令和6年12月31日までとする旨の石川県知事からの通知を同年10月7日に収受した後、市営住宅の使用許可を受けた被災者への対応について、他都市の状況等を踏まえ、検討を行いました。
その結果、提供期間を2次避難所としての公営住宅等の取り扱い終了日から1年延長し、令和7年12月31日まで一時使用許可(無償提供)を延長することができることとし、その他文言整理とあわせて改正するものです。
一方、当該通知に基づき、避難者の新規受入を令和6年12月31日をもって終了することから、新規受入の終了について、相当期間の周知が必要であると考えています。
以上のことから、緊急に要綱を改正する必要があり、指針第5条第4項第1号に該当するため、意見公募手続きは実施しませんでした。
参考資料
担当局等
都市整備局住宅部管理課
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